民法第982条・相続
民法第982条:普通の方式による遺言の規定の準用
民法968条3項及び973条から975条までの規定は、民法976条から981条までの規定による遺言について準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
特別の方式でも、証人の欠格は同じなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法982条が橋を架けておる。 四本の条文が渡ってくるぞ。
条文
第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。
| 準用される条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法968条3項 | 加除その他の変更の方式 |
| 民法973条 | 成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →の遺言(医師二人以上の立会い) |
| 民法974条 | 証人証人遺言の方式において立ち会う者のこと。公正証書遺言では2人以上の立会いが必要で、未成年者・推定相続人・受遺者などは証人となることができません(民法969条1項1号・974条)。用語ページを見る →及び立会人の欠格事由 |
| 民法975条 | 共同遺言共同遺言二人以上の者が同一の証書でする遺言のこと。民法975条により禁止されています。用語ページを見る →の禁止 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
968条は3項だけなんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項・2項は自書自書遺言者が自ら手書きすること。自筆証書遺言では全文・日付・氏名について求められます(民法968条1項)。用語ページを見る →と目録の話じゃ。 特別の方式は他人が筆記する建て付けゆえ、渡す意味がない。
渡ってくるのは3項の変更の方式だけ。 どの方式でも、書き直しには厳格さを求めると読める。
974条が渡るのは大きいぞ。 危急時遺言でも、推定相続人推定相続人相続が開始した場合に相続人となるべき者のこと(民法892条括弧書き)。用語ページを見る →や受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →は証人になれぬ。
975条も渡る。 非常時であっても、二人で一枚に書くことはできぬ。
資格別の演習
民法974条の証人及び立会人の欠格事由は、特別の方式による遺言についても準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法982条が民法973条から975条までを準用しています。
民法982条は、民法968条1項及び2項の規定も準用している。
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解答:×
誤りです。民法982条が準用するのは民法968条3項及び973条から975条までです。
共同遺言の禁止は、特別の方式による遺言についても準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法982条が民法975条を準用しています。