民法第9条・総則
民法第9条:成年被後見人の法律行為
成年被後見人の法律行為は取り消すことができます。ただし日用品の購入その他日常生活に関する行為は例外で、同意を得ていても取り消せる点が未成年者と決定的に違います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
未成年者は「同意をもらえば有効」だったよね。成年被後見人も、成年後見人の同意をもらえば大丈夫なんでしょ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
……そこがのう。民法9条には「同意を得たときは、この限りでない」と書かれておらんのじゃ。ここが未成年者との一番大きな違いでな、試験でも実務でも効いてくるところじゃよ。
条文の内容
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
本文:取り消すことができる
成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →のした法律行為法律行為契約や遺言のように、意思表示を要素として、その意思のとおりの法律効果を生じさせる行為のこと。用語ページを見る →は、取消し取消し一応有効に成立した法律行為を、取消権者の主張によってはじめにさかのぼって無効とすること。用語ページを見る →の対象になります。条文には同意についての言及がありません。
ただし書:日常生活に関する行為
- 日用品の購入
- その他日常生活に関する行為
これらは取消しの対象外です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
パンや牛乳を買うのまで取り消せたら、お店の人が困っちゃうもんね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それもあるが、より大事なのは本人の側じゃ。日々の買い物まで取り消されるようでは、自分の暮らしを自分で営むことができぬ。守るための制度が、暮らしを縛ってはならんのじゃよ。
未成年者との違いを条文で見比べる
| 未成年者(民法5条) | 成年被後見人(民法9条) | |
|---|---|---|
| 同意があれば有効か | 同意を得れば有効(1項本文の裏返し) | 条文に同意の規定がない |
| 取消しの対象 | 同意を得ずにした行為(2項) | 法律行為(本文) |
| 例外 | 単に権利を得、又は義務を免れる行為(1項ただし書)/処分を許された財産の処分(3項) | 日用品の購入その他日常生活に関する行為(ただし書) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
未成年者は「同意で有効にできる」。成年被後見人はそう書かれておらん。判断できる状態にあることを前提にできぬからじゃな。だから保護は代理権代理権本人に代わって法律行為をし、その効果を本人に生じさせることができる権限のこと。用語ページを見る →のほうで——成年後見人成年後見人成年被後見人に付される保護者(民法8条)。家庭裁判所が後見開始の審判をするときに、職権で選任します(民法843条1項)。用語ページを見る →が代表して行う(民法859条1項)という形で組まれておる。
4つの類型の比較
制限行為能力者制限行為能力者未成年者・成年被後見人・被保佐人・民法17条1項の審判を受けた被補助人の4者をまとめた呼び名(民法13条1項10号)。用語ページを見る →は4者です(民法13条1項10号)。取消しの根拠条文を並べると、制度ごとの重さの違いが見えます。
| 類型 | 取消しの根拠 | 取消しの対象となる行為の範囲 |
|---|---|---|
| 未成年者未成年者18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る → | 民法5条2項 | 同意を得ずにした法律行為(1項ただし書・3項の例外を除く) |
| 成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る → | 民法9条 | 法律行為(日常生活に関する行為を除く) |
| 被保佐人被保佐人事理を弁識する能力が著しく不十分だとして、保佐開始の審判を受けた人(民法12条)。民法13条1項が列挙する重要な行為をするには、保佐人の同意が必要です。用語ページを見る → | 民法13条4項 | 同意を要する行為を、同意又はこれに代わる許可を得ないでしたもの |
| 被補助人被補助人事理を弁識する能力が不十分だとして、補助開始の審判を受けた人(民法16条)。同意が必要になるのは、審判で個別に定められた特定の法律行為だけです。用語ページを見る →(民法17条1項の審判を受けた者) | 民法17条4項 | 同上 |
保佐・補助の側にも、日常生活に関する行為の例外は及んでいます。民法13条1項ただし書と同条2項ただし書は、いずれも「第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない」と、民法9条ただし書を引いています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
9条ただし書が、ほかの条文からも参照されてるんだ!
制限行為能力者が代理人としてした行為
民法102条本文は、制限行為能力者制限行為能力者未成年者・成年被後見人・被保佐人・民法17条1項の審判を受けた被補助人の4者をまとめた呼び名(民法13条1項10号)。用語ページを見る →が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができないと定めています。ただし同条ただし書は、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでないとしています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
代理では、効果は本人に行く。代理人自身が損をするわけではないからのう。じゃがその本人もまた制限行為能力者となれば、話は別じゃ。
資格別の演習
成年被後見人が成年後見人の同意を得てした法律行為は、取り消すことができない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法9条は「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる」と定めるのみで、同意を得た場合を例外としていません。同意を得れば有効になる旨が定められているのは未成年者未成年者18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る →の側(民法5条1項)です。取り消せないのは、日用品の購入その他日常生活に関する行為(民法9条ただし書)です。
成年被後見人がした日用品の購入その他日常生活に関する行為は、取り消すことができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法9条ただし書がそのとおり定めています。この例外は保佐の場面にも及んでおり、民法13条1項ただし書は「第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない」として、同条を引用しています。
被保佐人がした法律行為は、その種類を問わず、すべて取り消すことができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法13条4項が取消しの対象とするのは、保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものです。同意を要する行為は、民法13条1項が列挙する行為と、同条2項の審判により追加された行為に限られます。成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →(民法9条)とは範囲が異なります。
成年被後見人が代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由として取り消すことができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法102条本文は、制限行為能力者制限行為能力者未成年者・成年被後見人・被保佐人・民法17条1項の審判を受けた被補助人の4者をまとめた呼び名(民法13条1項10号)。用語ページを見る →が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができないと定めています。もっとも同条ただし書により、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、取り消すことができます。