民法第124条・総則
民法第124条:追認の要件
追認が効力を生じるには、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後であることが必要です。2項は保護者が追認する場合などの例外を定めます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
だまされている最中に「この契約でいいです」と言わされたら、それも追認になっちゃうの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ならぬ。民法124条1項が、追認に2つの条件を課しておる。取消しの原因が消えたことと、取消権があると知ったことじゃ。両方揃わねば効力を生じぬ。
1項:追認が効力を生じるための2要件
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① | 取消しの原因となっていた状況が消滅したこと |
| ② | 取消権を有することを知ったこと |
この2つを満たした「後に」しなければ、追認は効力を生じません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「かつ」だから、両方必要なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。①だけでは足りぬ。取り消せると知らぬまま追認しても、意味がない。取消権という武器を手放す行為じゃからのう。持っていることを知らずに捨てさせるのは、あまりに酷であろう。
①は、たとえば強迫強迫おびやかして意思表示をさせること。民法96条1項により取り消すことができますが、同条2項・3項は詐欺のみを対象としており、強迫については定めがありません。用語ページを見る →が続いておるうちの追認を封じる。②は、権利を知らぬままの追認を封じる。どちらも、自由な判断を担保するための条件じゃ。
2項:①が不要となる場合
次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。 一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。 二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
| 号 | 場合 |
|---|---|
| 一号 | 法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →又は制限行為能力者制限行為能力者未成年者・成年被後見人・被保佐人・民法17条1項の審判を受けた被補助人の4者をまとめた呼び名(民法13条1項10号)。用語ページを見る →の保佐人保佐人被保佐人に付される保護者(民法12条)。家庭裁判所が保佐開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の2第1項)。用語ページを見る →若しくは補助人補助人被補助人に付される保護者(民法16条)。家庭裁判所が補助開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の7第1項)。用語ページを見る →が追認をするとき |
| 二号 | 制限行為能力者(成年被後見人を除く)が、法定代理人・保佐人・補助人の同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →を得て追認をするとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
この2つの場合は、①がいらないんだ。②はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文をよう読むのじゃ。2項が不要としておるのは「取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすること」——つまり①だけじゃ。②は外れておらぬ。
なぜ①が不要になるか。一号は、追認するのが保護者自身じゃ。その保護者は制限行為能力者ではない。判断力に問題は無いのじゃからのう。二号は、本人が追認するが、保護者の同意を得ておる。やはり判断が担保されておる。
二号の括弧書き
二号は「制限行為能力者(成年被後見人を除く)」と限定しています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
また成年被後見人だけ外れてる! 民法20条4項でも同じだった。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう覚えておったのう。理由も同じじゃ。民法9条本文は、成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →の法律行為は取り消すことができるとしておる。同意を得ても取り消せる立場でな。ならば「同意を得て追認する」という道筋は、そもそも成り立たぬのじゃ。
条文どうしが、きちんと辻褄を合わせておるのが分かるじゃろう。
民法125条との関係
民法125条の法定追認法定追認追認をすることができる時以後に、履行や履行の請求など民法125条が列挙する6つの事実があったときに、追認をしたものとみなされること。異議をとどめれば別です。用語ページを見る →は「追認をすることができる時以後に」一定の事実があったときに追認とみなす規定です。この「追認をすることができる時」は、民法124条の要件を満たした時、と読むことになります。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法124条 | いつから追認できるか(2要件、2項の例外) |
| 民法125条 | 追認をすることができる時以後の一定の事実 → 追認とみなす |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
124条が入口の時期を決め、125条がその後の振る舞いを追認とみなす。順に読まねば125条は理解できぬのじゃ。
資格別の演習
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法124条1項がそのとおり定めています。2つの要件が「かつ」で結ばれており、両方を満たす必要があります。
法定代理人が追認をするときは、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法124条2項1号がそのとおり定めています。もっとも、同項が不要としているのは同条1項の要件のうち「取消しの原因となっていた状況の消滅」のみであり、取消権を有することを知った後にすべきことは外れていません。
成年被後見人が成年後見人の同意を得て追認をするときは、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法124条2項2号は「制限行為能力者(成年被後見人を除く)」と定めており、成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →は対象外です。民法9条本文により、成年被後見人の法律行為は同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →があっても取り消すことができるためです。なお、成年後見人成年後見人成年被後見人に付される保護者(民法8条)。家庭裁判所が後見開始の審判をするときに、職権で選任します(民法843条1項)。用語ページを見る →自身が追認する場合は、同項1号(法定代理人)にあたります。