民法第859条の3・親族
民法第859条の3:成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可
成年後見人は、成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地について、売却・賃貸・賃貸借の解除・抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには家庭裁判所の許可が必要です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
本人が住んでいる家を、後見人が勝手に売れるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
売れぬ。 民法859条の3——家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →の許可が要る。
条文
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 成年後見人成年後見人成年被後見人に付される保護者(民法8条)。家庭裁判所が後見開始の審判をするときに、職権で選任します(民法843条1項)。用語ページを見る →が成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →に代わって |
| 対象 | その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産居住用不動産成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地のこと。売却・賃貸・賃貸借の解除・抵当権の設定その他これらに準ずる処分には家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。用語ページを見る →) |
| 行為 | 売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分 |
| 要件 | 家庭裁判所の許可 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
売却だけじゃなくて、賃貸や抵当権の設定も入っているんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
四つ挙げたうえで「その他これらに準ずる処分」と広げておる。 例示と読める書きぶりじゃな。
「賃貸借の解除」が入っておるのも見落とすでない。 本人が借りて住んでおる場合じゃ。
住まいは生活の土台じゃ。 財産の一つとして軽く扱わせぬ、という趣旨と読める。
この条文は、民法852条により成年後見監督人に、876条の5第2項により保佐の事務に、876条の10第1項により補助の事務に準用されておるぞ。
資格別の演習
成年後見人は、成年被後見人に代わってその居住の用に供する建物を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法859条の3がそのとおり定めています。
成年被後見人の居住の用に供する建物についての賃貸借の解除も、民法859条の3により家庭裁判所の許可を要する。
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解答:◯
正しい記述です。民法859条の3は「売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分」を挙げています。
民法859条の3が家庭裁判所の許可を要するとしているのは、居住用不動産の売却に限られる。
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解答:×
誤りです。民法859条の3は賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定その他これらに準ずる処分も挙げています。