民法第860条の3・親族
民法第860条の3:受け取った郵便物等の取扱い
成年後見人は受け取った郵便物等を開いて見ることができますが、事務に関しないものは速やかに交付しなければならず、成年被後見人は閲覧を求めることができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
受け取った郵便を、後見人は開けていいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
開けてよい。 だが民法860条の3は、その後の扱いを丁寧に定めておる。
条文
1 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2 成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。
3 成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 成年後見人成年後見人成年被後見人に付される保護者(民法8条)。家庭裁判所が後見開始の審判をするときに、職権で選任します(民法843条1項)。用語ページを見る →は受け取った郵便物等を開いて見ることができる |
| 2項 | 事務に関しないものは速やかに成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →に交付しなければならない |
| 3項 | 成年被後見人は閲覧を求めることができる(交付されたものを除く) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3項があるから、本人も中身を確かめられるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
開けた側だけが知っておる、という状態を作らぬための手当てと読める。
括弧書きにも気づいたか。 2項で交付済みのものは、既に本人の手元にあるゆえ閲覧の対象から外れておる。
1項が受け取れる郵便物等は、民法860条の2第1項の嘱託によって配達されたものじゃ。 同項の括弧書きが「郵便物等」と定義しておったのう。
資格別の演習
成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法860条の3第1項がそのとおり定めています。
成年後見人は、受け取った郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法860条の3第2項がそのとおり定めています。
成年被後見人は、成年後見人が受け取った郵便物等(交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法860条の3第3項がそのとおり定めています。