民法第915条・相続
民法第915条:相続の承認又は放棄をすべき期間
相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。期間は家庭裁判所において伸長できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続するかどうか、いつまでに決めるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
三箇月じゃ。 民法915条1項——熟慮期間熟慮期間相続人が単純若しくは限定の承認又は放棄をすべき期間のこと。自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月です(民法915条1項本文)。用語ページを見る →と呼ばれる。
条文
1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項本文 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に**単純承認単純承認無限に被相続人の権利義務を承継する旨の意思表示のこと(民法920条)。用語ページを見る →・限定承認限定承認相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務等を弁済すべきことを留保してする承認のこと。用語ページを見る →・相続の放棄相続の放棄相続人としての地位を放棄すること。熟慮期間内に家庭裁判所に申述してします。用語ページを見る →** |
| 1項ただし書 | 利害関係人利害関係人その処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →又は検察官の請求により**家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が伸長**できる |
| 2項 | 承認又は放棄をする前に相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →の調査ができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
起算点は「知った時」なんだね。死亡の時じゃなくて。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「自己のために相続の開始があったことを知った時」じゃ。 民法882条の相続開始とはずれることがある。
民法916条・917条も見ておけ。 相続人が死亡した場合と、未成年者未成年者18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る →・成年被後見人成年被後見人後見開始の審判を受けた人のこと(民法8条)。その法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができます。用語ページを見る →の場合に、それぞれ起算点をずらしておる。
判例——熟慮期間の起算点
最判昭和59年4月27日(民集第38巻6号698頁/昭和57(オ)82)は、 相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から 3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、 かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、 相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であると判断しました。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
借金があると後から分かった場合を救う判断だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨が置く条件は二つじゃ。 「相続財産が全く存在しないと信じたため」と「信ずるについて相当な理由がある」。
どちらも満たしてはじめて、起算点が動くと読める。
資格別の演習
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法915条1項本文がそのとおり定めています。
民法915条1項の期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法915条1項ただし書がそのとおり定めています。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法915条2項がそのとおり定めています。
相続財産が全く存在しないと信じ、そう信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項の期間は相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時等から起算するのが相当であるとした判例がある。
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解答:◯
正しい記述です。最判昭和59年4月27日がそのとおり判断しています。