求償権
他人のために出捐した者が、その負担すべき者に対して返還を求める権利のこと。物上保証人は、保証債務に関する規定に従い債務者に求償できます(民法351条)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第342条:民法第342条:質権の内容
- 民法第351条:民法第351条:物上保証人の求償権
- 民法第369条:民法第369条:抵当権の内容
- 民法第372条:民法第372条:留置権等の規定の準用
- 民法第430条:民法第430条:不可分債務
- 民法第436条:民法第436条:連帯債務者に対する履行の請求
- 民法第440条:民法第440条:連帯債務者の一人との間の混同
- 民法第442条:民法第442条:連帯債務者間の求償権
- 民法第445条:民法第445条:連帯債務者の一人との間の免除等と求償権
- 民法第459条:民法第459条:委託を受けた保証人の求償権
- 民法第459条の2:民法第459条の2:弁済期前に弁済等をした場合の求償権
- 民法第464条:民法第464条:連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権
- 民法第465条の5:民法第465条の5:保証人が法人である根保証契約の求償権
- 民法第465条の8:民法第465条の8:公正証書の作成と求償権についての保証の効力
- 民法第472条の3:民法第472条の3:免責的債務引受における引受人の求償権
- 民法第476条:民法第476条:弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等
- 民法第481条:民法第481条:差押えを受けた債権の第三債務者の弁済
- 民法第499条:民法第499条:弁済による代位の要件
- 民法第501条:民法第501条:弁済による代位の効果
- 民法第514条:民法第514条:債務者の交替による更改
- 民法第680条の2:民法第680条の2:脱退した組合員の責任等
- 民法第707条:民法第707条:他人の債務の弁済
- 民法第715条:民法第715条:使用者等の責任
- 民法第934条:民法第934条:不当な弁済をした限定承認者の責任等