民法第465条の8・債権
民法第465条の8:公正証書の作成と求償権についての保証の効力
事業のための貸金等債務の保証人が持つ求償権を保証する契約にも、公正証書の要件が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
求償権を保証するときも、公正証書が要るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要る。 民法465条の8じゃ。民法465条の5と同じ発想——求償権を経由した抜け道をふさぐのじゃな。
1項:準用
第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 準用される規定 | 民法465条の6第1項・2項(公正証書の要件と方式)、民法465条の7(方式の特則) |
| 準用される場面(前段) | 事業のための貸金等債務貸金等債務金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(民法465条の3第1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →の保証人が持つ**求償権求償権他人のために出捐した者が、その負担すべき者に対して返還を求める権利のこと。物上保証人は、保証債務に関する規定に従い債務者に求償できます(民法351条)。用語ページを見る →に係る債務を主たる債務とする保証契約** |
| 準用される場面(後段) | 主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約根保証契約一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(民法465条の2第1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る → |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
求償権を保証する人も、公証人の前で意思を述べないといけないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。 考えてみよ——
- 保証会社Bが、事業資金を借りたAのために保証する
- Bが払えばAに求償できる
- その求償権を個人Cが保証する
Cが背負う重みは、Aの借金を直接保証するのと変わらぬ。だから同じ手続を踏ませる——筋が通っておるのう。
そして民法465条の7も準用される。口がきけない者・耳が聞こえない者への配慮も、そのまま持ち込まれるのじゃ。
2項:法人には適用しない
前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
この節の合言葉じゃな。 民法465条の2、465条の5第3項、465条の6第3項、そしてここ——すべてが「守るのは個人」で揃っておる。
465条の5と465条の8を並べる
| 民法465条の5 | 民法465条の8 | |
|---|---|---|
| 元の根保証の保証人 | 法人 | 保証人を問わない |
| ふさぐ内容 | 極度額・元本確定期日の欠落 | 公正証書の欠落 |
| 効果 | 求償権の保証契約は効力を生じない | 公正証書がなければ効力を生じない(465条の6第1項の準用) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
二つの条文で、二種類の抜け道をふさいでるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
見通しが立ったのう。 個人保証の規制は、直接の保証だけを縛っても意味がない。求償権という迂回路まで見張ってこそ、規制が働く——立法の目のつけどころじゃ。
資格別の演習
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約の保証人の、主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約についても、民法465条の6第1項・2項の規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法465条の8第1項がそのとおり定めています。
民法465条の8第1項は、保証人になろうとする者が法人である場合にも適用される。
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解答:×
誤りです。民法465条の8第2項は、保証人になろうとする者が法人である場合には前項の規定を適用しないと定めています。