民法第440条・債権
民法第440条:連帯債務者の一人との間の混同
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その者は弁済をしたものとみなされます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
連帯債務連帯債務目的が可分な債務について、法令の規定又は当事者の意思表示により数人が連帯して負担する債務(民法436条)。債権者は一人に全部の履行を請求できます。用語ページを見る →者のひとりが債権者を相続したら、自分に払うことになるよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこで民法440条の**混同混同同一物について所有権と他の物権が同一人に帰属したときに、その他の物権が消滅すること(民法179条1項)。自分の物に自分の制限物権を残しておく意味がないためです。用語ページを見る →**じゃ。弁済をしたものとみなす——民法435条とそっくり同じ結びじゃぞ。
条文の内容
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があった |
| 効果 | その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
弁済したことになるなら、他の人に求償権求償権他人のために出捐した者が、その負担すべき者に対して返還を求める権利のこと。物上保証人は、保証債務に関する規定に従い債務者に求償できます(民法351条)。用語ページを見る →を使えるのかな。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
鋭いのう。民法442条1項は「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たとき」に求償権を有するとする。
弁済をしたものとみなされるのじゃから、その先の筋道は条文から読み取れよう。単に債権を消すのではなく、弁済として扱う——求償の道を残す書き方じゃな。
民法520条との関係
民法520条は「債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない」と定めます。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
一般の混同は債権が消滅する。じゃが連帯債務では他の債務者がおる。
440条は520条の特則——内部の精算を残すための書き分けと読めような。
435条と440条
| 連帯債権連帯債権目的が可分な債権について、法令の規定又は当事者の意思表示により数人が連帯して有する債権(民法432条)。各債権者が全部の履行を請求できます。用語ページを見る →(民法435条) | 連帯債務(民法440条) | |
|---|---|---|
| 混同する当事者 | 連帯債権者の一人と債務者 | 連帯債務者の一人と債権者 |
| 効果 | 債務者は弁済をしたものとみなす | その連帯債務者は弁済をしたものとみなす |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
主語が違うだけで、あとは同じだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
鏡合わせの極みじゃな。第三款と第四款は、こうした対応を意識して読むと、覚える量が半分になるぞ。
不可分債務には準用されない
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法430条をもう一度見よ。「第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は……準用する」——440条だけが外れておる。
民法428条も435条を外しておった。混同は、不可分では働かぬ——両方に共通する扱いじゃな。
資格別の演習
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法440条がそのとおり定めています。
民法440条の規定は、不可分債務については準用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法430条のかっこ書きが「第四百四十条の規定を除く」としています。
混同は、連帯債務における絶対的効力事由のひとつである。
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解答:◯
正しい記述です。民法441条本文が民法440条を除外しており、更改・相殺と並ぶ絶対的効力事由です。