民法第680条の2・債権

民法第680条の2:脱退した組合員の責任等

脱退した組合員は脱退前の組合の債務を従前の責任の範囲内で弁済する責任を負い、弁済したときは組合に求償できます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

組合を抜けたら、それまでの借金からも解放される?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

されぬ。 民法680条の2じゃ。抜けても脱退前の債務は残る——そのかわり守りも用意されておる。

条文

1 脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。

2 脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。

項 内容
1項前段 脱退前に生じた組合の債務について従前の責任の範囲内で弁済する責任
1項後段 債権者が全部の弁済を受けない間、組合に担保を供させ、又は自己に免責を得させることを請求できる
2項 弁済したときは**組合に対して求償権求償権きゅうしょうけん他人のために出捐した者が、その負担すべき者に対して返還を求める権利のこと。物上保証人は、保証債務に関する規定に従い債務者に求償できます(民法351条)。用語ページを見る →**を有する

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「従前の責任の範囲内で」——抜けたことで重くはならないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そう読める。 脱退によって責任が拡大することはない。

民法675条2項により、組合の債権者は各組合員に権利を行使できた。 その責任が、脱退後も脱退前の債務については残る——そういう組み立てじゃな。

民法677条の2第2項と対をなしておる。 入るときは前を負わず、抜けるときは前を負う。

1項後段・2項——脱退者を守る道具

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

後段は二つ挙げておる。 担保を供させること、免責を得させること。

保証人保証人ほしょうにん主たる債務者が債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う者(民法446条1項)。用語ページを見る →の民法461条1項に似た形じゃな。 他人の債務を負う立場の者を守る道具じゃ。

そして2項の求償権。 払ったなら組合に返してもらえる——最終的な負担は組合が負う、と読める。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。

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解答:◯

正しい記述です。民法680条の2第1項前段がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

脱退した組合員は、脱退前に生じた組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法680条の2第2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

組合員が脱退したときは、脱退前に生じた組合の債務についても弁済の責任を免れる。

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解答:×

誤りです。民法680条の2第1項前段は、従前の責任の範囲内で弁済する責任を負うと定めています。

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