物上保証人
他人の債務を担保するため自分の財産に担保権を設定した者のこと。債務を弁済し又は質物の所有権を失ったときは、債務者に求償権を有します(民法351条)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第342条:民法第342条:質権の内容
- 民法第351条:民法第351条:物上保証人の求償権
- 民法第369条:民法第369条:抵当権の内容
- 民法第372条:民法第372条:留置権等の規定の準用
- 民法第392条:民法第392条:共同抵当における代価の配当
- 民法第398条の9:民法第398条の9:根抵当権者又は債務者の合併
- 民法第398条の22:民法第398条の22:根抵当権の消滅請求
- 民法第460条:民法第460条:委託を受けた保証人の事前の求償権
- 民法第472条の4:民法第472条の4:免責的債務引受による担保の移転
- 民法第499条:民法第499条:弁済による代位の要件
- 民法第500条:民法第500条:弁済による代位の対抗要件
- 民法第501条:民法第501条:弁済による代位の効果
- 民法第504条:民法第504条:債権者による担保の喪失等
- 民法第518条:民法第518条:更改後の債務への担保の移転