民法第476条・債権
民法第476条:弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等
債権者が善意で消費・譲渡したときは弁済が有効となり、賠償請求を受けた債権者は弁済者に求償できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
他人の物を弁済で渡したあと、債権者がそれを使っちゃったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
その弁済は有効になる。 民法476条じゃ。無効だったはずのものが、有効に転じる——なかなか劇的な条文じゃぞ。
条文
前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 前条の場合(民法475条=他人の物を弁済として引き渡した) |
| 要件 | 債権者が受領した物を**善意善意ある特定の事情や事実を『知らない』こと。道徳的な善悪とは関係ありません。用語ページを見る →で消費し、又は譲り渡した** |
| 効果 | その弁済は、有効とする |
| 後段 | 債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償権求償権他人のために出捐した者が、その負担すべき者に対して返還を求める権利のこと。物上保証人は、保証債務に関する規定に従い債務者に求償できます(民法351条)。用語ページを見る →の行使(求償)を妨げない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「善意で」——他人の物だと知らなかったってことだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。 他人の物と知りながら使ったのなら、守る値打ちはないからのう。
そして**「消費し、又は譲り渡した」**——返せなくなったということじゃ。返しようがないなら、有効ということにして決着をつける——現実的な処理じゃな。
弁済が有効になると
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
弁済が有効になったら、債権は消えるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法473条の帰結じゃ。 債権者は満足を得て、債務者は債務を免れる。当事者どうしの間では話が終わる。
残るのは、物の本当の所有者じゃ。その者は債権者に賠償を請求してくるかもしれぬ——そこを受け止めるのが後段じゃな。
後段:債権者から弁済者への求償
| 誰が | 誰に | 何を |
|---|---|---|
| 債権者 | 弁済をした者 | 第三者から受けた賠償請求について求償 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
最終的には、他人の物を渡した人が負担するんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこに落ち着くのが筋じゃ。 もとをただせば、他人の物を弁済に充てた者が悪いからのう。
善意の債権者はいったん守られ、賠償を負ったら弁済者に回す——責任が正しい場所へ戻っていくのじゃ。「妨げない」という言い回しも味わい深いのう。 求償を新たに創設するのではなく、当然にあるものを確認しておると読める書きぶりじゃ。
民法475条と476条の流れ
| 段階 | 条文 | 結論 |
|---|---|---|
| 他人の物を弁済として引き渡した | 民法475条 | 更に有効な弁済をしなければ取り戻せない |
| 債権者が善意で消費・譲渡した | 民法476条前段 | 弁済は有効 |
| 債権者が第三者から賠償請求を受けた | 民法476条後段 | 弁済者に求償できる |
資格別の演習
弁済として他人の物が引き渡された場合において、債権者がその物を善意で消費したときは、その弁済は有効となる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法476条前段がそのとおり定めています。
民法476条により弁済が有効とされた場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、債権者は弁済をした者に対して求償をすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法476条後段が「求償をすることを妨げない」と定めています。