民法第465条の5・債権
民法第465条の5:保証人が法人である根保証契約の求償権
法人根保証に極度額や元本確定期日の定めがないとき、その求償権を個人が保証する契約は効力を生じません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
法人が根保証人なら極度額はいらないんだよね。じゃあ、その法人の求償権を個人が保証したら……?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
鋭い。 そこが抜け道になる。民法465条の5はその抜け道をふさぐ条文じゃ。回り道で個人に青天井を負わせるなというわけじゃな。
1項:極度額がない場合
保証人が法人である根保証契約において、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 根保証契約根保証契約一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(民法465条の2第1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →の保証人が法人 |
| 欠けているもの | 民法465条の2第1項に規定する**極度額極度額根抵当権が担保する限度額のこと。根抵当権者は、確定した元本・利息・損害賠償の全部について、この額を限度に権利を行使できます(民法398条の3第1項)。用語ページを見る →の定め** |
| 効力を生じないもの | その保証人の主たる債務者に対する**求償権求償権他人のために出捐した者が、その負担すべき者に対して返還を求める権利のこと。物上保証人は、保証債務に関する規定に従い債務者に求償できます(民法351条)。用語ページを見る →に係る債務を主たる債務とする保証契約** |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
仕組みが二段になってるんだ。整理して!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
こう見よ。
- 主たる債務者Aが、**保証会社B(法人)**に根保証してもらう
- Bが払えば、BはAに求償できる
- そのBのAに対する求償権を、個人Cが保証する
Cが実質的に負っておるのは、Aの債務そのものじゃ。Bを通しただけでな。
そこで条文は、Bの根保証に極度額がないなら、Cの保証契約は効力を生じないとした。個人Cを、直接の個人根保証人と同じように守るのじゃ。
2項:元本確定期日がない場合
保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
| 前提 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 保証人が法人である根保証契約で、主たる債務の範囲に**貸金等債務貸金等債務金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(民法465条の3第1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →が含まれる** | |
| 場面(1) | 元本確定期日元本確定期日根抵当権が担保すべき元本が確定する期日として、設定行為などで定めた日のこと。定め又は変更した日から5年以内でなければなりません(民法398条の6)。用語ページを見る →の定めがない |
| 場面(2) | 期日の定め・変更が、民法465条の3第1項・3項を適用するとすれば効力を生じないもの |
| 効果 | 求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は効力を生じない |
| 後段 | 主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も同様 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「適用するとすれば」って変わった言い方!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
法人が保証人なら民法465条の3は直接は適用されぬからじゃ。仮に適用したらどうなるかを考えて、そこで無効になるような定めなら、個人の保証契約を無効にする——仮定を経由する条文じゃな。
後段も見落とすな。 「求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約」だけでなく、「主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約」も同じ扱いじゃ。単発の保証でも、根保証でも、ふさぐのじゃぞ。
3項:個人でなければ適用しない
前二項の規定は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約の保証人が法人である場合には、適用しない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
守る相手は個人だけ——この条文の狙いが最後にはっきりするのう。
求償権を保証するのも法人なら、放っておいてよい。法人どうしの取引に後見は要らぬという割り切りじゃ。
資格別の演習
保証人が法人である根保証契約において極度額の定めがないときは、その保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法465条の5第1項がそのとおり定めています。
民法465条の5第1項・2項は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約の保証人が法人である場合にも適用される。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法465条の5第3項は、その保証人が法人である場合には前二項の規定を適用しないと定めています。