民法第459条の2・債権

民法第459条の2:弁済期前に弁済等をした場合の求償権

弁済期前の消滅行為では、主たる債務者が当時利益を受けた限度でのみ求償できます。行使も弁済期以後です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

期限より早く払ってあげたら、感謝されるよね?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そうとは限らぬ。民法459条の2じゃ。求償できる額も、行使できる時期も制限される——余計なお世話は困るという条文じゃぞ。

1項:利益を受けた限度

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

内容
前段 主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権求償権きゅうしょうけん他人のために出捐した者が、その負担すべき者に対して返還を求める権利のこと。物上保証人は、保証債務に関する規定に従い債務者に求償できます(民法351条)。用語ページを見る →を有する
後段 主たる債務者が消滅行為の日以前に**相殺相殺そうさい互いに同種の債務を負う者の一方の意思表示により、対当額で双方の債務を消滅させること(民法505条)。用語ページを見る →の原因を有していたことを主張するときは、保証人は債権者に対し**その履行を請求できる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「利益を受けた限度」——全額じゃないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法459条1項と比べよ。あちらは「支出した財産の額」じゃった。こちらは「利益を受けた限度」——狭いのう。

弁済期前に払うのは、頼まれておらぬことじゃ。主たる債務者からすれば、まだ手元に置いておけたはずの金じゃからのう。

2項:利息と費用の起算点

前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

民法459条2項(442条2項準用) 民法459条の2第2項
法定利息の起算点 免責があった日以後 主たる債務の弁済期以後
費用 避けることができなかった費用 弁済期以後に消滅行為をしたとしても避けられなかった費用

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

起算点が弁済期にずれてる!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

みごとな読みじゃ。早く払ったぶんの利息は取れぬ。弁済期までは、主たる債務者に利息を負担させる理由がない——徹底しておるのう。

3項:行使も弁済期以後

第一項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

額が制限され、利息の起算点がずらされ、そのうえ行使まで待たされる——三重の制限じゃな。

主たる債務者の期限の利益を守るという一点で、3項すべてが貫かれておる。条文の狙いがはっきりしておるのう。

459条と459条の2

民法459条(弁済期後) 民法459条の2(弁済期前)
求償額 支出した財産の額 利益を受けた限度
利息の起算点 免責があった日以後 主たる債務の弁済期以後
行使の時期 制限なし 弁済期以後

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

弁済期の前か後かで、こんなに違うんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

保証人といえども、勝手なことはできぬ。委託を受けた範囲で、適切な時に——それが459条と459条の2の教えじゃな。

そして民法462条3項は、この459条の2第3項を委託を受けない保証人にも準用しておるぞ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。

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解答:◯

正しい記述です。民法459条の2第1項前段がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法459条の2第1項の求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

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解答:◯

正しい記述です。民法459条の2第2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法459条の2第1項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ行使することができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法459条の2第3項がそのとおり定めています。

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