民法第715条・債権
民法第715条:使用者等の責任
ある事業のために他人を使用する者は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負います。使用者に代わって事業を監督する者も同様で、被用者への求償権も妨げられません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
配達員が仕事中に起こした事故、会社に請求できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法715条じゃ。 使用者責任使用者責任ある事業のために他人を使用する者が、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任のこと(民法715条1項)。用語ページを見る →——「事業の執行について」が鍵になるのう。
条文
1 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項本文 | ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する |
| 1項ただし書 | 選任及び事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき |
| 2項 | 使用者に代わって事業を監督する者(代理監督者)も同じ責任 |
| 3項 | 使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「その事業の執行について」——仕事中かどうか、ってこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉は事業の執行について事業の執行について民法715条1項が使用者責任の範囲を画するために使う言葉。被用者の加害行為が使用者の事業と結びついているかを問う要件です。用語ページを見る →じゃ。 「執行中」でも「執行のため」でもない書きぶりに気をつけよ。
そして1項ただし書の免責は、民法714条1項ただし書と同じ形をしておる。 本文で責任を負わせ、ただし書で逃げ道を置く——そう読める組み立てじゃな。
3項——求償の向き
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3項は、会社が払ったあとで従業員に請求できる、っていう話だよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が書いておるのはその向きじゃ。 「使用者又は監督者から被用者に対する求償権求償権他人のために出捐した者が、その負担すべき者に対して返還を求める権利のこと。物上保証人は、保証債務に関する規定に従い債務者に求償できます(民法351条)。用語ページを見る →」とあるからのう。
では逆はどうか。 被用者が先に払ったとき、使用者に求償できるか——条文には書かれておらぬ。そこを判断した最高裁があるのじゃ。
判例——被用者から使用者への求償
最判令和2年2月28日(民集第74巻2号106頁/平成30(受)1429)は、 被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、 被用者は、使用者の事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、 加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、 損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができると判断しました。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「損害の公平な分担」——要旨に現れた言葉じゃ。
全額ではなく「相当と認められる額」としておる点も、そのまま押さえておくのがよい。
資格別の演習
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法715条1項本文がそのとおり定めています。
使用者に代わって事業を監督する者も、民法715条1項の責任を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法715条2項がそのとおり定めています。
使用者が民法715条1項により被害者に損害を賠償した場合、使用者は被用者に対して求償することができない。
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解答:×
誤りです。民法715条3項は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げないと定めています。
被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加えその損害を賠償した場合、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について使用者に求償することができるとした判例がある。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。最判令和2年2月28日がそのとおり判断しています。