民法第934条・相続
民法第934条:不当な弁済をした限定承認者の責任等
限定承認者が公告・催告を怠り、又は違反して弁済したため他の者に弁済できなくなったときは損害賠償責任を負います。求償も妨げられず、民法724条が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
手続を守らずに払ってしまったら、どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
賠償の責任を負う。 民法934条じゃ——三項まであるぞ。
条文
1 限定承認者は、第九百二十七条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第一項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第九百二十九条から第九百三十一条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。
3 第七百二十四条の規定は、前二項の場合について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項前段 | 民法927条の公告・催告を怠る/同条1項の期間内に弁済 → 損害賠償責任 |
| 1項後段 | 民法929条〜931条に違反して弁済したときも同様 |
| 2項 | 情を知って不当に弁済を受けた者に対する**他の者の求償権求償権他人のために出捐した者が、その負担すべき者に対して返還を求める権利のこと。物上保証人は、保証債務に関する規定に従い債務者に求償できます(民法351条)。用語ページを見る →**を妨げない |
| 3項 | 民法724条(不法行為不法行為故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害すること。契約が無くても、加害者に損害賠償責任が生じます(民法709条)。用語ページを見る →の消滅時効消滅時効権利を行使しないまま一定期間が過ぎることで、その権利が消滅する時効のこと。債権は知った時から5年、行使できる時から10年です(民法166条1項)。用語ページを見る →)を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3項で724条を借りてくるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
三年と二十年の期間じゃな。 不法行為の枠組みで扱う、と読める。
2項の「情を知って」——受け取った側が事情を知っておったときじゃ。
民法934条は、民法947条3項・950条2項により財産分離の場面にも、民法957条2項により相続人の不存在の場面にも準用されておる。
清算手続の要となる責任規定と読めるのう。
資格別の演習
限定承認者が民法927条の公告若しくは催告をすることを怠ったことによって他の相続債権者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法934条1項前段がそのとおり定めています。
民法934条1項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者に対する他の相続債権者の求償を妨げない。
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解答:◯
正しい記述です。民法934条2項がそのとおり定めています。
民法724条の規定は、民法934条1項及び2項の場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法934条3項がそのとおり定めています。