民法第442条・債権
民法第442条:連帯債務者間の求償権
負担部分を超えるかどうかにかかわらず求償できます。法定利息や費用も含みます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ひとりで全額払ったら、他の人に返してもらえるよね?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
もちろんじゃ。民法442条の**求償権求償権他人のために出捐した者が、その負担すべき者に対して返還を求める権利のこと。物上保証人は、保証債務に関する規定に従い債務者に求償できます(民法351条)。用語ページを見る →**——内部関係の中心条文じゃぞ。負担部分を超えるかどうかにかかわらずという言葉に注目じゃ。
1項:求償の要件と額
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 要件 | 弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た |
| 額の制限 | 自己の負担部分負担部分連帯債務者の間で内部的に定まる各自の分担の割合。求償の額を決める基準となります(民法442条1項)。用語ページを見る →を超えるかどうかにかかわらず |
| 求償できる額 | 支出した財産の額(それが免責を得た額を超えるときは免責を得た額)のうち、各自の負担部分に応じた額 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「超えるかどうかにかかわらず」! 負担部分を超えなくても求償できるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが平成29年改正で明確になった点じゃ。一部の弁済でも、その割合に応じて求償できる。
たとえば3人が等しい負担部分で、一人が30万円払ったなら、他の2人に10万円ずつ——そういう読み方になろう。
かっこ書きの意味
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額」——このかっこ書きが効く場面を考えてみよ。
たとえば代物弁済じゃ。100万円の債務を消すために、150万円の値打ちのある物を渡したとする。支出した財産は150万円、免責を得た額は100万円。
このとき求償の基礎になるのは100万円じゃ。得をした分まで他人に負担させぬ——公平な線引きじゃな。
2項:利息と費用も含む
前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
| # | 求償に含まれるもの |
|---|---|
| ① | 免責があった日以後の法定利率法定利率別段の意思表示がないときに適用される利率。年3パーセントを出発点として、3年を一期として変動します(民法404条2項・3項)。用語ページを見る →による利息 |
| ② | 避けることができなかった費用 |
| ③ | その他の損害の賠償 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
元本だけではない。立て替えたぶんの利息も、やむを得ず出た費用も含まれる。
この2項は、民法459条2項で保証人の求償権にも準用されておるぞ。
共同不法行為の使用者間の求償
最高裁は、共同不法行為者の各使用者間の求償について、次のように判断しました。
共同不法行為の加害者の各使用者が使用者責任を負う場合において、一方の加害者の使用者は、当該加害者の過失割合に従って定められる自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき、他方の加害者の使用者に対し、当該加害者の過失割合に従って定められる負担部分の限度で、求償することができる。 (最判平成3年10月25日・民集第45巻7号1173頁)
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
こっちは「自己の負担部分を超えて」って書いてある。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいたのう。この判決は改正前の事案であり、しかも使用者責任(民法715条)の場面じゃ。要旨の言葉をそのまま押さえよ。
同判決は、各使用者の負担部分の定め方についても「加害者の加害行為の態様及びこれと各使用者の事業の執行との関連性の程度各使用者の指揮監督の強弱などを考慮して定められる責任の割合に従って定めるべきである」と述べておる。負担部分は当然に等しいとは限らぬということじゃな。
資格別の演習
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対して求償権を有する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法442条1項がそのとおり定めています。
民法442条1項による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法442条2項がそのとおり定めています。
連帯債務者の一人は、自己の負担部分を超えて弁済した場合に限り、他の連帯債務者に求償することができる。
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解答:×
誤りです。民法442条1項は「自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず」求償権を有すると定めています。
一次情報を確認する
- e-Gov法令検索:民法第442条
- 最判平成3年10月25日(民集 第45巻7号1173頁)(昭和63(オ)1383)