民法第445条・債権
民法第445条:連帯債務者の一人との間の免除等と求償権
免除や時効の完成があっても、他の連帯債務者はその者に対して求償権を行使できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
免除された人は、もう何も払わなくていいの? 仲間内でも?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが民法445条じゃ。債権者との関係では免れても、仲間内の求償は残る——対外関係と内部関係の分離を、これほどはっきり示す条文はないのう。
条文の内容
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面① | 連帯債務者の一人に対して債務の免除がされた |
| 場面② | 連帯債務者の一人のために時効が完成した |
| 効果 | 他の連帯債務者は、その一人に対し、**民法442条1項の求償権求償権他人のために出捐した者が、その負担すべき者に対して返還を求める権利のこと。物上保証人は、保証債務に関する規定に従い債務者に求償できます(民法351条)。用語ページを見る →**を行使できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
免除も時効も、求償には関係ないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。債権者が「もういい」と言ったのは、債権者と、その債務者との間の話にすぎぬ。
他の連帯債務者からすれば、自分が肩代わりしたぶんを負担してもらう筋合いは変わらぬ——そう読めような。
441条との組み合わせ
| 事由 | 対債権者(民法441条) | 内部の求償(民法445条) |
|---|---|---|
| 免除 | 相対的効力(他の債務者は全額の責任を負う) | 求償できる |
| 時効の完成 | 相対的効力 | 求償できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
441条で「他の人は助からない」、445条で「免除された人も求償される」。徹底してる!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
みごとな整理じゃ。平成29年改正で、免除と時効が相対的効力に改められた(民法441条)。それに合わせて、445条が求償の道を明記したのじゃ。
2つの条文はセットで生まれた——そう捉えるとよいぞ。
「第442条第1項の求償権」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が442条1項を名指ししておるのが面白い。2項ではない。
442条2項は法定利息や費用を求償に含める規定じゃったな。445条が1項だけを引いておることを、条文の言葉としてそのまま押さえよ。
第四款の締めくくり
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法442条 | 求償権の要件と額 |
| 民法443条 | 通知を怠った場合の制限 |
| 民法444条 | 無資力者の負担部分の分担 |
| 民法445条 | 免除・時効の完成と求償権 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
これで第四款「連帯債務連帯債務目的が可分な債務について、法令の規定又は当事者の意思表示により数人が連帯して負担する債務(民法436条)。債権者は一人に全部の履行を請求できます。用語ページを見る →」は終わりじゃ。次の民法446条からは第五款——**保証債務保証債務主たる債務者が債務を履行しないときに、保証人がその履行をする責任を負う債務(民法446条1項)。保証契約は書面でしなければ効力を生じません。用語ページを見る →**じゃぞ。
他人の債務を引き受けるという、日常でもよく出会う制度じゃ。条文の数も多い。腰を据えてかかろうぞ。
資格別の演習
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされた場合においても、他の連帯債務者はその一人の連帯債務者に対し、民法442条1項の求償権を行使することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法445条がそのとおり定めています。
連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者はその一人に対して求償権を行使することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法445条がそのとおり定めています。
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされたときは、その者は他の連帯債務者からの求償にも応じる必要がない。
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解答:×
誤りです。民法445条は、免除があった場合でも他の連帯債務者が求償権を行使できると定めています。