民法第464条・債権
民法第464条:連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権
連帯債務者・不可分債務者の一人のために保証した者は、他の債務者には負担部分のみを求償できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
連帯債務者の一人だけの保証人になったら、他の連帯債務者にはいくら請求できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
負担部分のみじゃ。民法464条は、たった一文で求償の相手ごとに額が変わることを示しておるぞ。
条文
連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 連帯債務連帯債務目的が可分な債務について、法令の規定又は当事者の意思表示により数人が連帯して負担する債務(民法436条)。債権者は一人に全部の履行を請求できます。用語ページを見る →者又は不可分債務不可分債務債務の目的がその性質上不可分である場合に数人の債務者があるときの債務(民法430条)。連帯債務の規定が準用されます。用語ページを見る →者の一人のために保証をした者 |
| 誰に | 他の債務者に対し |
| いくら | その負担部分負担部分連帯債務者の間で内部的に定まる各自の分担の割合。求償の額を決める基準となります(民法442条1項)。用語ページを見る →のみについて求償権求償権他人のために出捐した者が、その負担すべき者に対して返還を求める権利のこと。物上保証人は、保証債務に関する規定に従い債務者に求償できます(民法351条)。用語ページを見る →を有する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「他の債務者」って書いてあるってことは……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいたのう。自分が保証した本人(主たる債務者)は「他の債務者」ではない。
つまりこの条文は、保証していない残りの連帯債務者への求償だけを扱っておる。保証した本人への求償は民法459条以下の一般ルールじゃ。
二つの求償先
| 求償先 | 根拠 | 額 |
|---|---|---|
| 保証した本人(主たる債務者) | 民法459条以下 | 委託の有無・時期による |
| 他の連帯債務者・不可分債務者 | 民法464条 | その負担部分のみ |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
たとえばABCが300万円の連帯債務で負担部分が各100万円。私はAだけの保証人。300万円払ったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
Aには民法459条以下のルールで求償する。そしてBとCには、それぞれの負担部分について求償する——それが民法464条の書きぶりじゃ。
保証したのはAだけなのに、Aの弁済はBCの債務も消す(民法438条以下の絶対効の話ではなく、連帯債務は同一の給付を目的とするからじゃな)。利益を受けたBCにも応分の負担を求める——筋の通った条文じゃろう。
不可分債務も同じ扱い
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「連帯債務者又は不可分債務者」と並べておる。不可分債務にも同じルールじゃ。
民法430条が不可分債務に連帯債務の規定を準用しておることを思い出せば、自然な並びじゃな。
資格別の演習
連帯債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
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解答:◯
正しい記述です。民法464条がそのとおり定めています。
民法464条は不可分債務者の一人のために保証をした者には適用されない。
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解答:×
誤りです。民法464条は「連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者」と定めており、不可分債務者の場合も対象です。
連帯債務者の一人のために保証をした者は、他の連帯債務者に対して支出した財産の額の全額について求償することができる。
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解答:×
誤りです。民法464条は「その負担部分のみについて求償権を有する」と定めています。