地上権
他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する物権(民法265条)。同じ「借りて使う」でも、債権である賃借権とは性質が異なります。
関連用語
この用語が登場する解説
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- 民法第397条:民法第397条:抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅
- 民法第398条:民法第398条:抵当権の目的である地上権等の放棄
- 民法第398条の22:民法第398条の22:根抵当権の消滅請求
- 民法第555条:民法第555条:売買