民法第266条・物権

民法第266条:地代

地上権に地代は必須ではありません。支払う約束をしたときにだけ、永小作権と賃貸借の規定が準用されます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

地上権地上権ちじょうけん他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する物権(民法265条)。同じ「借りて使う」でも、債権である賃借権とは性質が異なります。用語ページを見る →にも家賃みたいなものを払うんだよね?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこがおもしろいところでな。民法265条には地代のことが一言も書かれておらぬ。266条も「支払わなければならない場合について」と条件つきで始まっておる。つまり、地代は地上権の要素ではないのじゃ。

1項:永小作権の規定を準用

第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。

準用される条文 内容
民法274条 不可抗力による損失と小作料小作料こさくりょう永小作権に基づいて土地を耕作・牧畜するために支払う対価のこと。2年以上の滞納があると、土地の所有者は永小作権の消滅を請求できます(民法276条)。用語ページを見る →の減免(請求できない)
民法275条 不可抗力による収益の減少と権利の放棄
民法276条 2年以上の支払の怠りによる消滅請求

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

永小作権の条文を借りてくるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

地上権も永小作権永小作権えいこさくけん小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利(民法270条)。存続期間は20年以上50年以下とされます(民法278条1項)。用語ページを見る →も、対価を払って他人の土地を使う物権という点で似ておるからのう。同じきまりで足りる、という判断じゃな。

なかでも民法276条は効き目が大きい。2年以上地代地代ちだい土地を使わせてもらう対価として支払う金銭のこと。地上権では必ずしも必要ではなく、支払う場合には民法274条から276条までの規定が準用されます(民法266条1項)。用語ページを見る →を怠れば、土地の所有者は地上権の消滅を請求できることになる。

2項:賃貸借の規定を準用

地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

要素 条文の言葉
対象 地代について
条件 その性質に反しない限り
準用先 賃貸借に関する規定

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「その性質に反しない限り」——民法がよく使う言い回しじゃ。地上権は物権、賃貸借は債権じゃからのう。丸ごと同じにはできぬが、地代というお金の話なら通じ合う、というわけじゃ。

判例:地上権が移転しても未払地代は付いてこない

最判平成3年10月1日(集民第163号327頁)

判示事項は「法定地上権の移転と未払地代支払債務の承継の有無」です。裁判要旨は次のとおりです。

建物の所有を目的とする法定地上権と共にその建物の所有権を取得した者は、前主の未払地代の支払債務を当然には承継しない。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

地上権を買っても、前の人の滞納分までは背負わないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要旨は「当然には承継しない」と述べておる。参照法条には民法266条と388条(法定地上権)が並んでおるのう。

民法254条を思い出すとよい。あちらは共有共有きょうゆう一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る →について「特定承継人特定承継人とくていしょうけいにん売買や贈与のように、個々の権利を個別に受け継いだ人のこと。占有回収の訴えは、原則としてこの特定承継人に対しては提起できません(民法200条2項)。用語ページを見る →に対しても行使することができる」と定めておった。条文が特に定めていない限り、債務は当然には付いて回らぬ——その対比で読むと、この判例の位置がよく分かる。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

地上権を設定するには、必ず地代を定めなければならない。

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解答:×

誤りです。民法265条は地代に触れておらず、民法266条1項も「地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について」と条件つきで規定しています。地代は地上権の要素ではありません。

行政書士正誤問題AI生成類題

地上権者が定期の地代を支払わなければならない場合には、民法274条から276条までの規定が準用される。

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解答:◯

正しい記述です。民法266条1項がそのとおり定めています。永小作権に関する規定が準用されます。

司法書士正誤問題AI生成類題

判例によれば、建物の所有を目的とする法定地上権と共にその建物の所有権を取得した者は、前主の未払地代の支払債務を当然には承継しない。

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解答:◯

正しい記述です。最判平成3年10月1日(集民第163号327頁)の裁判要旨がそのとおり述べています。

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