ホーム / 用語集 / 地代地代ちだい土地を使わせてもらう対価として支払う金銭のこと。地上権では必ずしも必要ではなく、支払う場合には民法274条から276条までの規定が準用されます(民法266条1項)。関連用語小作料地上権この用語が登場する解説民法第266条:民法第266条:地代民法第268条:民法第268条:地上権の存続期間民法第270条:民法第270条:永小作権の内容民法第274条:民法第274条:小作料の減免民法第275条:民法第275条:永小作権の放棄民法第276条:民法第276条:永小作権の消滅請求