民法第278条・物権

民法第278条:永小作権の存続期間

20年以上50年以下。50年を超える定めをしても50年に切り縮められ、更新しても50年まで。定めなければ30年です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

永小作権永小作権えいこさくけん小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利(民法270条)。存続期間は20年以上50年以下とされます(民法278条1項)。用語ページを見る →って「永」の字が入ってるけど、永久に続くの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

名前に惑わされるでない。民法278条が、はっきり上限を置いておる。50年じゃ。

1項:20年以上50年以下

永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

内容
範囲 20年以上50年以下
超過の扱い 50年より長い期間を定めても、その期間は50年とする

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

100年って書いても、50年になっちゃうんだ。無効じゃなくて。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが条文の書きぶりの妙じゃ。「その期間は、五十年とする」——契約自体を無効にするのではなく、期間だけを切り縮める。当事者の意思をなるべく生かす作りじゃな。

民法268条2項の地上権地上権ちじょうけん他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する物権(民法265条)。同じ「借りて使う」でも、債権である賃借権とは性質が異なります。用語ページを見る →も「20年以上50年以下」じゃった。用益物権の相場と覚えておくとよい。

2項:更新できる、ただし50年まで

永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

要素 条文の言葉
更新 することができる
上限 更新の時から50年を超えられない

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法256条2項の不分割契約の更新(5年)と同じ型じゃな。更新は認めるが、そのつど上限で切る。

3項:定めなかったときは30年

設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。

要素 条文の言葉
場面 存続期間を定めなかったとき
例外 **別段の慣習慣習かんしゅうその社会や取引で繰り返し行われてきたやり方のこと。任意規定と異なる慣習は、当事者がそれによる意思を有していると認められるときに従われます(民法92条)。用語ページを見る →**がある場合を除く
効果 その期間は30年とする

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

地上権のときは裁判所が決めていた(民法268条2項)のに、こっちは条文が30年って決めちゃうんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう比べたのう。地上権は工作物や竹木の種類によって必要な年数が違うゆえ、裁判所に委ねた。一方、耕作や牧畜は用途がはっきりしておるゆえ、一律に30年で足りると見たのじゃろう。

同じ用益物権でも、期間の決め方が違う——ここは試験でも狙われるところじゃぞ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

永小作権の存続期間は20年以上50年以下とされ、設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は50年となる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法278条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

永小作権の設定は更新することができるが、その存続期間は更新の時から50年を超えることができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法278条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、裁判所が20年以上50年以下の範囲内でその期間を定める。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法278条3項は「別段の慣習がある場合を除き、三十年とする」と定めています。裁判所が期間を定めるのは、地上権についての民法268条2項です。

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