ホーム / 用語集 / 工作物工作物こうさくぶつ人が土地に手を加えて設けた物のこと。建物・橋・トンネルなどを指し、地上権の目的(民法265条)や相隣関係の条文にたびたび登場します。関連用語竹木地上権この用語が登場する解説民法第265条:民法第265条:地上権の内容民法第267条:民法第267条:相隣関係の規定の準用民法第268条:民法第268条:地上権の存続期間民法第269条:民法第269条:工作物等の収去等民法第269条の2:民法第269条の2:地下又は空間を目的とする地上権民法第279条:民法第279条:永小作権における工作物等の収去等民法第286条:民法第286条:承役地の所有者の工作物の設置義務等民法第288条:民法第288条:承役地の所有者の工作物の使用民法第717条:民法第717条:土地の工作物等の占有者及び所有者の責任