ホーム / 用語集 / 物権物権ぶっけん物を直接に支配する権利のこと。特定の人に対して請求する債権と違い、誰に対しても主張できるのが特徴です。民法第二編が定めます。関連用語所有権物権変動物権法定主義この用語が登場する解説民法第175条:民法第175条:物権の創設(物権法定主義)民法第179条:民法第179条:混同民法第206条:民法第206条:所有権の内容民法第247条:民法第247条:付合、混和又は加工の効果民法第254条:民法第254条:共有物についての債権民法第265条:民法第265条:地上権の内容民法第272条:民法第272条:永小作権の譲渡又は土地の賃貸民法第273条:民法第273条:賃貸借に関する規定の準用民法第373条:民法第373条:抵当権の順位民法第399条:民法第399条:債権の目的