民法第269条・物権

民法第269条:工作物等の収去等

地上権が終わったら、建てた物を持ち帰れます。ただし土地の所有者が時価で買い取ると言ってきたら、正当な理由がなければ断れません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

地上権地上権ちじょうけん他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する物権(民法265条)。同じ「借りて使う」でも、債権である賃借権とは性質が異なります。用語ページを見る →が終わったら、建てた家はどうするの? 壊して更地に戻すの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法269条1項の本文はそう読める。収去することができる、とな。じゃがただし書に、もう一つの道が用意されておるぞ。

1項:収去できる、ただし買取りの申出

地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

内容
原則 地上権者は、土地を原状に復して工作物工作物こうさくぶつ人が土地に手を加えて設けた物のこと。建物・橋・トンネルなどを指し、地上権の目的(民法265条)や相隣関係の条文にたびたび登場します。用語ページを見る →及び竹木竹木ちくぼく竹や樹木のこと。隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは切除させることができ、根が越えるときは自分で切り取れます(民法233条)。用語ページを見る →を収去することができる
ただし書 土地の所有者が時価相当額を提供して買い取る旨を通知したときは、地上権者は正当な理由がなければ拒めない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

持ち帰る権利はあるけど、買い取られちゃうこともあるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが1項の妙じゃ。立派な建物や、育った木を壊すのは社会にとって損じゃからのう。時価を払うなら残せるという道を、土地の所有者に与えておる。

ただし条件は厳しいぞ。時価相当額を提供すること、そして通知すること。安く買い叩くことはできぬ。そのうえで地上権者に「正当な理由」があれば、なお断れる。

2項:慣習が優先する

前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ここでも慣習慣習かんしゅうその社会や取引で繰り返し行われてきたやり方のこと。任意規定と異なる慣習は、当事者がそれによる意思を有していると認められるときに従われます(民法92条)。用語ページを見る →じゃ。民法268条1項に続いて、第四章では二度目じゃな。土地をめぐる長年のやり方を尊重する——民法の一貫した姿勢じゃ。

永小作権への準用

民法279条は「第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する」と定めます。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

永小作権永小作権えいこさくけん小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利(民法270条)。存続期間は20年以上50年以下とされます(民法278条1項)。用語ページを見る →でも同じなんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そうじゃ。地上権と永小作権は、互いに条文を貸し借りしておる。民法266条1項は永小作権の274条〜276条を借り、279条は地上権の269条を借りる。似た者どうしの助け合いじゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法269条1項本文がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

土地の所有者が時価相当額を提供して工作物等を買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければこれを拒むことができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法269条1項ただし書がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法269条の規定は、永小作権について準用される。

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解答:◯

正しい記述です。民法279条が「第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する」と定めています。

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