民法第281条・物権

民法第281条:地役権の付従性

地役権は要役地の所有権にくっついて動きます。要役地を売れば地役権も一緒に移り、地役権だけを切り離して売ることはできません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

土地は手放すけど、通行の地役権地役権ちえきけん設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利(民法280条)。通行や引水のために設定されます。用語ページを見る →だけは持っていたいな。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

それはできぬ。民法281条2項がきっぱり禁じておる。地役権は要役地から離れられぬ——これを付従性付従性ふじゅうせいある権利が他の権利にくっついて動く性質のこと。地役権は要役地の所有権とともに移転し、要役地から分離して譲り渡すことができません(民法281条)。用語ページを見る →という。

1項:要役地とともに移転する

地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

要素 条文の言葉
定義 要役地要役地ようえきち地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるもの(民法281条1項)。地役権は要役地の所有権に従たるものとして扱われます。用語ページを見る →=地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるもの
性質 要役地の所有権に従たるもの
効果① その所有権とともに移転する
効果② 要役地について存する他の権利の目的となる
ただし書 設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

条文のなかで「要役地」の意味を決めているんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「以下同じ」とあるとおり、この定義は第六章を通して効く。民法285条1項が承役地承役地しょうやくち地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるもの(民法285条1項)。便益を与える側の土地です。用語ページを見る →を定義しておるのと同じ作りじゃ。条文自身が用語を定義しておるときは、それが唯一の正解じゃぞ。

そして、ただし書があることも見逃すな。付従性は絶対ではなく、設定行為で外せる。

2項:分離しての譲渡はできない

地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。

要素 条文の言葉
禁じられること① 要役地から分離して譲り渡す
禁じられること② 要役地から分離して他の権利の目的とする

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

2項にはただし書がない!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう気づいたのう。1項は外せるが、2項は外せぬ。

考えてみよ。地役権は「自己の土地の便益に供する」権利じゃった(民法280条)。要役地から切り離した地役権は、誰の土地のための権利なのか分からなくなる。それでは権利として成り立たぬ。だから2項には例外を置けぬのじゃな。

地上権・永小作権との違い

譲渡の可否
地上権地上権ちじょうけん他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する物権(民法265条)。同じ「借りて使う」でも、債権である賃借権とは性質が異なります。用語ページを見る → 単独で譲渡できる
永小作権永小作権えいこさくけん小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利(民法270条)。存続期間は20年以上50年以下とされます(民法278条1項)。用語ページを見る → 単独で譲渡できる(民法272条本文)
地役権 要役地から分離して譲渡できない(民法281条2項)

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

用益物権のなかで、地役権だけが土地に縛られておる。「人のための権利」ではなく「土地のための権利」——民法280条で見た性格が、ここに現れておるのじゃ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

地役権は、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法281条1項本文がそのとおり定めています。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りではありません。

行政書士正誤問題AI生成類題

地役権者は、要役地とは別に地役権のみを第三者に譲り渡すことができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法281条2項は「地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない」と定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

設定行為に別段の定めがあるときは、地役権が要役地の所有権とともに移転しないものとすることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法281条1項ただし書が「設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない」としています。2項にはこのようなただし書がありません。

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