過失
注意すれば気づけたのに、不注意で気づかなかったこと。『善意無過失』は「知らず、かつ不注意もなかった」状態を指します。
別表記:善意無過失、無過失
関連用語
この用語が登場する解説
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- 民法第418条:民法第418条:過失相殺
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- 民法第478条:民法第478条:受領権者としての外観を有する者に対する弁済
- 民法第494条:民法第494条:供託
- 民法第504条:民法第504条:債権者による担保の喪失等
- 民法第507条:民法第507条:履行地の異なる債務の相殺
- 民法第628条:民法第628条:やむを得ない事由による雇用の解除
- 民法第650条:民法第650条:受任者による費用等の償還請求等
- 民法第661条:民法第661条:寄託者による損害賠償
- 民法第698条:民法第698条:緊急事務管理
- 民法第709条:民法第709条:不法行為による損害賠償
- 民法第713条:民法第713条:精神上の障害による責任無能力
- 民法第716条:民法第716条:注文者の責任
- 民法第885条:民法第885条:相続財産に関する費用
- 民法第913条:民法第913条:資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担