民法第494条・債権
民法第494条:供託
受領拒絶・受領不能・債権者不確知のときは弁済の目的物を供託でき、供託の時に債権が消滅します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
どうしても受け取ってもらえない。ずっと債務を抱えたままなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
供託すればよい。 民法494条じゃ。供託供託弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託所に預けること。供託をした時に債権が消滅します(民法494条1項)。用語ページを見る →をした時に、その債権は消滅する——民法492条の提供とは、そこが決定的に違うぞ。
1項:受領拒絶・受領不能
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。 二 債権者が弁済を受領することができないとき。
| 号 | 事由 |
|---|---|
| 一 | 弁済の提供弁済の提供債務者が給付の実現に必要な準備をして債権者の協力を求めること。提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れます(民法492条)。用語ページを見る →をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき |
| 二 | 債権者が弁済を受領することができないとき |
| 効果 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 消滅時期 | 弁済者が供託をした時に、その債権は消滅する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一号には「弁済の提供をした場合において」ってついてる!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
見事に気づいたのう。 受領拒絶を理由に供託するには、まず提供が要る——条文がそう書いておる。
提供もせずに「どうせ受け取らないだろう」で供託はできぬのじゃ。民法493条の提供をしてから、民法494条へ進む——順序がある。
二号の受領不能には、その限定がないぞ。受け取れぬ相手に提供しても無意味じゃからのう。書き分けに意味がある。
2項:債権者不確知
弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 事由 | 弁済者が債権者を確知することができないとき |
| ただし書 | 弁済者に**過失過失注意すれば気づけたのに、不注意で気づかなかったこと。『善意無過失』は「知らず、かつ不注意もなかった」状態を指します。用語ページを見る →があるとき**は、この限りでない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
調べればわかることを調べなかったら、供託できないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そう読める書きぶりじゃ。 「確知することができない」——本当にできぬ状態でなければならぬ。
相続で誰が権利者か分からぬ、二重譲渡で争っておる——そうした場面が思い浮かぶが、条文は例を挙げておらぬ。要件は「確知できないこと」と「過失がないこと」の二つじゃ。
供託無効確認の訴え
最高裁は、供託の効力を争う訴えについて次のように判断しました。
単に供託が無効であることの確認を求める訴は、許されない。 (最判昭和40年11月25日・民集第19巻8号2040頁)
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「供託は無効だ」って裁判で確認してもらえないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
裁判要旨は「許されない」と、きっぱり述べておる。
理由まではこの要旨に書かれておらぬから、そこは踏み込まぬ。確かなのは、この形の訴えは認められないということじゃ。
供託の効力を争いたければ、別の形をとるほかない——そう読めるのう。訴えの形も、法が定める枠のなかにあるのじゃ。
提供と供託の関係
| 段階 | 条文 | 効果 |
|---|---|---|
| 弁済の提供 | 民法492条 | 責任を免れる(債務は残る) |
| 供託 | 民法494条 | 債権が消滅する |
資格別の演習
弁済の提供をした場合において債権者がその受領を拒んだときは、弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託することができ、供託をした時にその債権は消滅する。
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解答:◯
正しい記述です。民法494条1項一号及び同項後段がそのとおり定めています。
債権者が受領を拒むことが明らかであるときは、弁済の提供をしなくても民法494条1項一号により供託をすることができる。
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解答:×
誤りです。民法494条1項一号は「弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき」と定めており、提供が前提となります。
弁済者が債権者を確知することができないときは、弁済者に過失があっても供託をすることができる。
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解答:×
誤りです。民法494条2項ただし書は「弁済者に過失があるときは、この限りでない」と定めています。
単に供託が無効であることの確認を求める訴えは適法である。
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解答:×
誤りです。最判昭和40年11月25日(民集第19巻8号2040頁)の裁判要旨は「単に供託が無効であることの確認を求める訴は、許されない」と判示しています。
一次情報を確認する
- e-Gov法令検索:民法第494条
- 最判昭和40年11月25日(民集 第19巻8号2040頁)(昭和39(オ)327)