民法第98条・総則
民法第98条:公示による意思表示
相手方や所在が分からないとき、公示の方法で意思表示ができます。掲示と官報掲載から2週間で到達とみなされますが、表意者に過失があれば到達の効力を生じません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法97条は「到達した時から効力が生じる」だったよね。でも、相手がどこにいるか分からなかったら、永久に届かないじゃない!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを塞ぐのが民法98条じゃ。公示という方法で意思表示ができるようにしておる。届けようがない場合の、最後の道じゃな。
1項:公示の方法によることができる場合
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
| 使える場面 | 内容 |
|---|---|
| ① | 表意者が相手方を知ることができないとき |
| ② | 表意者がその所在を知ることができないとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「誰か分からない」場合と「どこにいるか分からない」場合の2つなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文がきちんと分けて書いておる。この2つは、4項の管轄のところでまた効いてくるぞ。
2項:公示の方法
前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 従う規定 | 公示送達に関する民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定 |
| 原則の方法 | 裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載 |
| ただし書 | 裁判所が相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所・区役所・町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場への掲示を命ずることができる |
3項:到達とみなされる時期と、その例外
公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 起算点 | 最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日 |
| 期間 | 二週間を経過した時 |
| 効果 | 相手方に到達したものとみなす |
| ただし書 | 表意者に過失があったときは、到達の効力を生じない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ただし書がこわい……。手続をぜんぶ踏んでも、表意者に過失があったら効果ゼロなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこがこの制度の重みじゃ。公示は、相手が現実には知らぬまま到達とみなす仕組みじゃからのう。使う側に「調べれば分かったのに」という過失過失注意すれば気づけたのに、不注意で気づかなかったこと。『善意無過失』は「知らず、かつ不注意もなかった」状態を指します。用語ページを見る →があったのなら、そこまでの効果を認めるわけにはいくまい。
民法97条2項が、正当な理由なく到達を妨げた相手方に不利益を負わせたのと、ちょうど裏返しじゃな。こちらは表意者の側に落ち度がないことを求めておる。
4項:管轄
公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
| 1項のどちらの場合か | 管轄する簡易裁判所 |
|---|---|
| 相手方を知ることができない場合 | 表意者の住所住所その人の生活の本拠のこと(民法22条)。届出や住民票の記載ではなく、実際の暮らしの実態から判断されます。用語ページを見る →地 |
| 相手方の所在を知ることができない場合 | 相手方の最後の住所地 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項で分けた2つが、ここで生きてくるじゃろう。相手が誰かも分からぬのなら、相手の住所地など決めようがない。だから表意者の住所地じゃ。所在だけ分からぬのなら、最後に分かっておった住所地が手がかりになる。理屈が通っておるのう。
5項:費用の予納
裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
費用は表意者が先に納めるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「させることができる」ではなく「させなければならない」じゃ。この制度を使いたいのは表意者の側じゃからのう。
5つの項をまとめる
| 項 | 内容 | 数字 |
|---|---|---|
| 1項 | 相手方を知ることができない/所在を知ることができないとき | — |
| 2項 | 裁判所の掲示場への掲示+官報への掲載(代替掲示あり) | 官報に少なくとも一回 |
| 3項 | 到達とみなす時期。表意者に過失があれば効力を生じない | 二週間 |
| 4項 | 簡易裁判所の管轄 | — |
| 5項 | 費用の予納(させなければならない) | — |
資格別の演習
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法98条1項がそのとおり定めています。「相手方を知ることができない」場合と「その所在を知ることができない」場合の2つが挙げられており、この区別は同条4項の管轄でも用いられます。
公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、表意者の過失の有無にかかわらず、相手方に到達したものとみなされる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法98条3項ただし書は「表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない」と定めています。表意者に過失がないことが前提です。
公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合であっても、相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法98条4項は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属すると、場合を分けて定めています。