民法第698条・債権

民法第698条:緊急事務管理

急迫の危害を免れさせるための事務管理では、悪意又は重大な過失がなければ生じた損害の賠償責任を負いません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

火事の家から荷物を運び出したけど、壊しちゃった。弁償するの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

原則、負わぬ。 民法698条——緊急事務管理緊急事務管理きんきゅうじむかんり本人の身体・名誉・財産に対する急迫の危害を免れさせるためにする事務管理のこと。悪意又は重大な過失がなければ損害賠償責任を負いません(民法698条)。用語ページを見る →じゃ。 責任の基準がぐっと下がる。

条文

管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

要素 条文の言葉
対象 本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害
目的 それを免れさせるため
免責の範囲 悪意悪意あくいある特定の事情や事実を『知っている』こと。いじわるな心という意味ではありません。用語ページを見る →又は重大な過失重大な過失じゅうだいなかしつわずかな注意さえ払えば気づけたのに見落とした、という程度の重い不注意。錯誤が表意者の重大な過失によるときは、原則として取消しができません(民法95条3項)。用語ページを見る →があるのでなければ賠償責任を負わない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「身体、名誉又は財産」——名誉も入ってるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文がそう並べておる。 物の話に限られておらぬ。

そして責任の基準じゃ。 軽い過失過失かしつ注意すれば気づけたのに、不注意で気づかなかったこと。『善意無過失』は「知らず、かつ不注意もなかった」状態を指します。用語ページを見る →では責任を負わぬ——悪意か重過失があってはじめて負う、と読める。

急を要する場面で、慎重に考えている余裕はないのう。それでも助けに入る者を萎縮させぬ——そういう規定と読める。

通常の事務管理との違い

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法697条1項は「最も本人の利益に適合する方法によって」管理せよと定めておった。

その基準に届かず損害を生じさせれば、原則として責任が生じうる、と読める。

民法698条は、急迫の場面についてその責任を切り縮めておる——特則じゃな。

なお、免責の対象は「これによって生じた損害」——緊急の事務管理によって生じた損害じゃ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

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解答:◯

正しい記述です。民法698条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

緊急事務管理をした管理者は、軽過失があるときも生じた損害を賠償する責任を負う。

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解答:×

誤りです。民法698条は、悪意又は重大な過失があるのでなければ賠償責任を負わないと定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法698条にいう急迫の危害は、本人の身体、名誉又は財産に対するものである。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法698条がそのとおり定めています。

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