民法第650条・債権
民法第650条:受任者による費用等の償還請求等
受任者は必要な費用と利息の償還、負担した債務の代弁済、過失なく受けた損害の賠償を委任者に請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
頼まれた仕事のせいでケガをしたら、その分も見てもらえる?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
3項じゃ。 「自己に過失なく損害を受けたとき」——委任者に落ち度がなくとも賠償を求められる、と読める。
条文
1 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 必要と認められる費用と支出の日以後の利息の償還 |
| 2項前段 | 必要と認められる債務を負担したとき、自己に代わって弁済することを請求 |
| 2項後段 | その債務が**弁済期弁済期債務を履行しなければならない時期のこと。留置権は、債権が弁済期にないときは成立しません(民法295条1項ただし書)。用語ページを見る →にないときは相当の担保を供させる**ことができる |
| 3項 | 自己に過失なく損害を受けたときは、その賠償を請求 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項、利息もつくんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「支出の日以後におけるその利息」——立て替えた日から動き出す。
民法647条が、受任者の消費について「消費した日以後の利息」としておったのと対になっておるのう。双方向で日を揃えておる、と読める。
3項——委任者の帰責事由を要しない
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「自己に過失なく損害を受けたとき」と書くのみ。 委任者の過失過失注意すれば気づけたのに、不注意で気づかなかったこと。『善意無過失』は「知らず、かつ不注意もなかった」状態を指します。用語ページを見る →を要件にしておらぬ——そう読める。
委任者のために動いて被った損害は、委任者が負う——そういう割り切りじゃな。
なお民法665条が寄託寄託当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法657条)。用語ページを見る →に準用しておるのは、1項と2項だけじゃ。3項は準用されておらぬ——そこが試験の勘どころじゃぞ。
資格別の演習
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法650条1項がそのとおり定めています。
受任者が委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法650条2項前段がそのとおり定めています。
受任者が委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に帰責事由がなくてもその賠償を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法650条3項は委任者の帰責事由を要件としていません。