民法第93条・総則
民法第93条:心裡留保
「冗談で売ると言った」場合、その約束は有効なのか。本心でないと分かっていながらした意思表示=心裡留保のルールを整理します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「この時計、100円で売るよ!」って冗談で言っただけなのに、本当に売らなきゃいけないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それが心裡留保心裡留保本心ではないと自分で分かっていながら意思表示をすること。冗談で「この時計を売る」と言うような場合です。用語ページを見る →じゃな。原則として、その意思表示意思表示契約を結ぶなど、一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表明する行為。用語ページを見る →は有効なんじゃよ。相手はその言葉を信じておるからのう。
条文の内容
心裡留保心裡留保本心ではないと自分で分かっていながら意思表示をすること。冗談で「この時計を売る」と言うような場合です。用語ページを見る →とは、表意者が「これは本心ではない」と分かっていながら意思表示をすることです。民法93条は次のように定めています。
- 原則:有効。本心でなかったことを理由に無効を主張できません。
- 例外:無効。相手方が「本心ではない」と知っていた(悪意悪意ある特定の事情や事実を『知っている』こと。いじわるな心という意味ではありません。用語ページを見る →)、または注意すれば知ることができた(有過失過失注意すれば気づけたのに、不注意で気づかなかったこと。『善意無過失』は「知らず、かつ不注意もなかった」状態を指します。用語ページを見る →)場合は無効無効はじめから法律効果が生じないこと。取消しと違い、誰かが主張しなくても効力はありません。用語ページを見る →となります。
- 第三者保護。無効となる場合でも、その無効は善意善意ある特定の事情や事実を『知らない』こと。道徳的な善悪とは関係ありません。用語ページを見る →の第三者に対抗できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
なるほど! 相手が「どうせ冗談でしょ」と分かってたなら、守ってあげる必要はないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。民法は「信じた相手を守る」という発想で組み立てられておるのじゃよ。同じ発想は虚偽表示虚偽表示相手方と示し合わせてウソの意思表示をすること(通謀虚偽表示)。当事者間では無効ですが、善意の第三者には無効を主張できません。用語ページを見る →(94条)にも表れておる。
似た制度との比較
| 制度 | 表意者の認識 | 相手方との通謀 | 原則の効果 |
|---|---|---|---|
| 心裡留保(93条) | 本心でないと分かっている | なし | 有効 |
| 虚偽表示(94条) | 本心でないと分かっている | あり | 無効 |
| 錯誤(95条) | 気づいていない | なし | 取消し可能 |
資格別の演習
Aが甲土地を売る意思がないのにBに売却の意思表示をした場合、Bがその真意でないことを知らず、かつ知らないことに過失がなかったときは、その意思表示は有効である。
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解答:◯
正しい記述です。心裡留保は原則として有効であり、相手方が善意無過失であれば表意者は無効を主張できません。
心裡留保による意思表示が無効となる場合、その無効は善意の第三者に対しても主張することができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。93条2項により、無効は善意善意ある特定の事情や事実を『知らない』こと。道徳的な善悪とは関係ありません。用語ページを見る →の第三者に対抗できません。取引の安全を守るための規定です。