民法第162条・総則
民法第162条:所有権の取得時効
20年の占有で所有権を取得でき、占有開始時に善意無過失なら10年で足ります。時効取得と登記をめぐる判例も含め、取得時効の中心となる条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
他人の土地でも、長く使い続けたら自分のものになるって本当? なんだか泥棒みたいで落ち着かないよ……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
本当じゃ。民法162条が定めておる。じゃが要件は決して緩くない。20年、あるいは10年。所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と——一つでも欠ければ成り立たぬのじゃよ。
1項:20年の取得時効
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 20年間 |
| 意思 | 所有の意思をもって |
| 態様① | 平穏に |
| 態様② | 公然と |
| 対象 | 他人の物を占有占有物を事実上支配していること。所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有し続けると、取得時効が成立し得ます(民法162条)。用語ページを見る →した |
効果は、その所有権を取得することです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「所有の意思をもって」って、自分のものだと思って使う、ということ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉は「所有の意思所有の意思その物を自分のものとして持つ意思のこと。民法162条の取得時効の要件であり、所有権以外の財産権については「自己のためにする意思」とされます(民法163条)。用語ページを見る →」じゃ。それ以上の定義は置かれておらぬ。ただ、借りておる者は「返すべきもの」として持っておるわけじゃから、そのままでは所有の意思とは言いにくかろう、という感覚は持っておくとよい。
「平穏に」「公然と」も同じでな。力ずくで奪ったのでも、隠れて使っておったのでもない——そう読めるにとどまる。条文が書いておらぬところを埋めてはならぬぞ。
2項:10年の取得時効
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
| 1項 | 2項 | |
|---|---|---|
| 期間 | 20年 | 10年 |
| 所有の意思・平穏・公然 | 必要 | 必要 |
| 主観 | 条文に定めなし | 占有の開始の時に善意善意ある特定の事情や事実を『知らない』こと。道徳的な善悪とは関係ありません。用語ページを見る →であり、かつ過失過失注意すれば気づけたのに、不注意で気づかなかったこと。『善意無過失』は「知らず、かつ不注意もなかった」状態を指します。用語ページを見る →がなかったこと |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「占有の開始の時に」って書いてある! ずっと善意無過失でいる必要はないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう読んだのう。条文が基準時を明示しておる。始めた瞬間じゃ。途中で他人の物だと気づいたとしても、条文の文言からは2項の要件を欠くことにはならぬ、と読める。
民法3条の2が「意思表示をした時に」と基準時を書いておったのと同じ作りじゃな。条文が基準時を書いているときは、そこが答えじゃ。
判例:時効取得と登記
取得時効取得時効一定期間の占有や権利の行使によって、その権利を取得する時効のこと(民法162条・163条)。所有権なら20年、占有開始時に善意無過失なら10年です。用語ページを見る →が完成しても、登記登記不動産の権利関係を法務局の登記簿に記録して公示する制度。不動産の物権変動は、登記をしないと第三者に主張できません。用語ページを見る →をめぐる争いが残ります。3つの判例を、登記を備えたかどうかで並べてみます。
最判平成18年1月17日(民集第60巻1号27頁)
判示事項は「不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たる場合」です。裁判要旨は次のとおりです。
甲が時効取得した不動産について、その取得時効完成後に乙が当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した場合において、乙が、当該不動産の譲渡を受けた時に、甲が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識しており、甲の登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情が存在するときは、乙は背信的悪意者に当たる。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
背信的悪意者背信的悪意者単に事情を知っているだけでなく、相手を害する目的など、信義に反する事情のある者。判例上、登記がなくても対抗できる相手とされます。用語ページを見る →! 民法177条のところで出てきた話だ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。参照法条にも民法162条と177条が並んでおる。要旨が挙げる事情は2つでな。多年にわたる占有の事実を認識していたことと、登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事情があることじゃ。単に知っておっただけでは足りぬ。
最判平成24年3月16日(民集第66巻5号2321頁)
判示事項は「不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合における、再度の取得時効の完成と上記抵当権の消長」です。
裁判要旨は、この場合において、時効取得者である占有者がその後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し、その期間の経過後に取得時効を援用したときは、その抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、占有者が不動産を時効取得する結果、その抵当権は消滅する、としています(補足意見があります)。
最判平成15年10月31日(集民第211号313頁)
判示事項は「取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者が当該取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するためその設定登記時を起算点とする再度の取得時効を援用することの可否」です。裁判要旨は次のとおりです。
取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者は、当該取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するため、その設定登記時を起算点とする再度の取得時効の完成を主張し、援用をすることはできない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
平成24年は「抵当権が消滅する」で、平成15年は「援用できない」……。逆の結論に見えるけど?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう並べたのう。判示事項の違いを見るのじゃ。
平成24年の事案は「所有権移転登記がされることのないまま」じゃ。時効取得者は登記を備えておらぬ。 平成15年の事案は「所有権を取得してその旨の登記を有する者」じゃ。すでに登記を備えておる。
登記を備えたかどうかで結論が分かれておる、と読める。要旨に書かれた事実関係を丁寧に拾えば、混乱せずに済むぞ。
| 判例 | 時効取得者の登記 | 結論 |
|---|---|---|
| 最判平成24年3月16日 | されていない | 再度の時効取得により、特段の事情がない限り抵当権は消滅する |
| 最判平成15年10月31日 | 備えている | 再度の取得時効の完成を主張し、援用することはできない |
第二節「取得時効」の4か条
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法162条 | 所有権の取得時効(20年/10年) |
| 民法163条 | 所有権以外の財産権の取得時効 |
| 民法164条 | 占有の中止等による取得時効の中断 |
| 民法165条 | 民法164条を163条の場合に準用 |
資格別の演習
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
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解答:◯
正しい記述です。民法162条1項がそのとおり定めています。所有の意思・平穏・公然という3つの態様が必要です。
民法162条2項により10年で所有権を取得するには、占有の全期間を通じて善意でありかつ過失がないことを要する。
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解答:×
誤りです。民法162条2項は「その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったとき」と基準時を明示しています。占有の全期間について求めるものではありません。
判例によれば、取得時効完成後に不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が、譲渡を受けた時に時効取得者が多年にわたり占有している事実を認識しており、その登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事情が存在するときは、その者は背信的悪意者にあたる。
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解答:◯
正しい記述です。最判平成18年1月17日(民集第60巻1号27頁)の裁判要旨がそのとおり述べています。占有の事実の認識だけでなく、信義に反すると認められる事情の存在も要旨に挙げられています。
判例によれば、取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者は、その取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するため、その設定登記時を起算点とする再度の取得時効を援用することができる。
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解答:×
誤りです。最判平成15年10月31日(集民第211号313頁)の裁判要旨は、そのような再度の取得時効の完成を主張し、援用をすることは「できない」としています。なお最判平成24年3月16日(民集第66巻5号2321頁)は、所有権移転登記がされることのないまま抵当権設定登記がされた場合について、別の結論を示しています。