民法第94条・総則
民法第94条:虚偽表示
相手方と示し合わせてした「ウソの契約」は無効です。ただし、その外観を信じた善意の第三者には無効を主張できません。当事者間の無効と第三者保護の関係を整理します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
借金取りに土地を取られたくないから、友達のBさんと話を合わせて「Bさんに売ったことにする」——これって、ただのウソだよね? 売買はどうなっちゃうの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それが虚偽表示虚偽表示相手方と示し合わせてウソの意思表示をすること(通謀虚偽表示)。当事者間では無効ですが、善意の第三者には無効を主張できません。用語ページを見る →じゃな。相手方と通じてした虚偽の意思表示意思表示契約を結ぶなど、一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表明する行為。用語ページを見る →は無効無効はじめから法律効果が生じないこと。取消しと違い、誰かが主張しなくても効力はありません。用語ページを見る →じゃ。ウソに法律が力を貸すいわれはないからのう。……ただし、話はそこで終わらんのじゃよ。
条文の内容
民法94条は、2つの項で「原則」と「例外」を定めています。
1項:当事者間では無効
表意者表意者意思表示をした側の人のこと。売買でいえば「売ります」「買います」と表明した本人を指します。用語ページを見る →と相手方が通じ合って(通謀して)した虚偽の意思表示は、無効です。
要件は次の2つです。
- 意思表示が虚偽であること(表示どおりの効果を発生させる意思がない)
- その虚偽について、相手方と通じていること(通謀)
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「相手方と通じて」がポイントなんだね。心裡留保心裡留保本心ではないと自分で分かっていながら意思表示をすること。冗談で「この時計を売る」と言うような場合です。用語ページを見る →のときは、相手は何も知らなかったもんね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく気づいたのう。相手も承知の上でウソをついておるなら、その相手を保護する必要はない。だから93条とは逆に、原則が無効になるのじゃ。
2項:善意の第三者には無効を主張できない
1項による無効は、善意の第三者に対抗することができません。
冒頭の例でいえば、仮装の売買を信じたBが、さらに事情を知らないCに土地を売ってしまった場合です。Aは「あれはウソの売買だから無効だ」とCに主張できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
でもAさんは本当は売る気なんてなかったんだよ? かわいそうじゃない?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ふむ。じゃがな、そのウソの外観を自分で作り出したのはA自身じゃ。何も知らずにそれを信じたCと、どちらを守るべきか——民法は取引の安全取引の安全外から見える権利関係を信じて取引した人が、あとから覆されて損をしないように保護すること。当事者本人の保護とぶつかったとき、どちらを優先するかが問題になります。用語ページを見る →を選んだのじゃよ。
「善意」だけでよく、無過失までは要らない
94条2項が守る第三者の要件は、条文上「善意」のみです。ここは条文の書き分けを見比べると、はっきりします。
| 条文 | 制度 | 保護される第三者の要件 |
|---|---|---|
| 93条2項 | 心裡留保 | 善意の第三者 |
| 94条2項 | 虚偽表示 | 善意の第三者 |
| 95条4項 | 錯誤 | 善意でかつ過失がない第三者 |
| 96条3項 | 詐欺 | 善意でかつ過失がない第三者 |
過失過失注意すれば気づけたのに、不注意で気づかなかったこと。『善意無過失』は「知らず、かつ不注意もなかった」状態を指します。用語ページを見る →のない状態まで求めているのは95条・96条であって、94条2項はそう書いていません。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が「善意」で止めているか「善意でかつ過失がない」まで書いているか。試験ではここを入れ替えて出題されるでのう、条文の言葉そのままで覚えるのじゃ。
93条・95条・96条との位置関係
意思表示に問題がある場面は、民法総則の第5章「法律行為」第2節「意思表示」にまとめて置かれています。効果が無効無効はじめから法律効果が生じないこと。取消しと違い、誰かが主張しなくても効力はありません。用語ページを見る →なのか取消し取消し一応有効に成立した法律行為を、取消権者の主張によってはじめにさかのぼって無効とすること。用語ページを見る →なのかで、大きく2つに分かれます。
| 制度 | 表意者は真意でないと知っているか | 相手方との通謀 | 原則の効果 |
|---|---|---|---|
| 心裡留保(93条) | 知っている | なし | 有効(相手が悪意・有過失なら無効) |
| 虚偽表示(94条) | 知っている | あり | 無効 |
| 錯誤(95条) | 気づいていない | なし | 取消し可能 |
| 詐欺・強迫(96条) | 気づいていない(だまされた・おびやかされた) | なし | 取消し可能 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「わざとウソをついたか」「相手とグルだったか」で場所が決まるんだ!
判例:通謀していなくても94条2項が使われる場面
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
でもさ、預けておいた権利証を勝手に使われて、知らないうちに他人名義の登記にされちゃったら? それは「通じて」なんかいないよね?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
鋭いのう。通謀がない以上、94条1項はそのままでは使えん。じゃが最高裁は、所有者の落ち度がどれほど重いかを見て、94条2項を類推適用類推適用条文が直接あてはまらない場面でも、趣旨が同じだと考えられるときに、その条文を似た場面に及ぼして適用すること。条文の文言をそのまま使う「適用」とは区別されます。用語ページを見る →するという道を認めておるのじゃ。
裁判所ウェブサイトに掲載された裁判要旨で、結論が分かれた2件を並べてみます。どちらも「勝手に不実の所有権移転登記をされた所有者」対「その登記を信じて買った第三者」という同じ構図です。
類推適用を認めた事例(最判平成18年2月23日・民集第60巻2号546頁)
所有者Xが、不動産の賃貸事務などを任せていた甲に対し、
- 合理的な理由なく登記済証を数か月にわたって預けたままにし、
- 甲の言うままに印鑑登録証明書を交付し、
- 甲がXの面前で登記申請書にXの実印を押したのに、内容を確認も使途の問いただしもせず漫然と見ていた
という事情のもとでは、Xには不実の登記について「自らこれに積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性」がある、と判断されました。その結果、民法94条2項・110条の類推適用により、Xは甲から買い受けた善意無過失のYに対し、甲が所有権を取得していないことを主張できないとされています。
類推適用を否定した事例(最判平成15年6月13日・集民第210号143頁)
一方、地目変更等のためと偽って登記済証・白紙委任状・印鑑登録証明書等を交付させ、不実の登記をした事案では、所有者は「虚偽の権利の帰属を示すような外観の作出につき何ら積極的な関与をして」おらず、不実の登記を知りながら放置していたとも見られない、として、94条2項・110条の類推適用を認めた原審の判断には違法があるとされました。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
書類をだまし取られただけでは足りん。「自分で外観を作った」「気づいていて放っておいた」と同視できるほどの帰責性が要るのじゃ。
そしてこの類推適用の場面では、守られる第三者は善意善意ある特定の事情や事実を『知らない』こと。道徳的な善悪とは関係ありません。用語ページを見る →なだけでなく無過失であることまで求められておる。94条2項をそのまま適用する場面との違いに注意じゃぞ。
資格別の演習
AとBが通謀して、Aの所有する甲土地をBに売却したように仮装した場合であっても、その売買契約はAB間では有効に成立する。
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解答:×
誤りです。相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効です(94条1項)。第三者との関係で無効を主張できない場面があるだけで、当事者間ではあくまで無効です。
AがBと通謀して甲土地の売買を仮装し、Bに所有権移転登記を移した後、Bが事情を知らないCに甲土地を売却した場合、Aは、Cに対して売買が無効であることを主張することができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。虚偽表示による無効は善意善意ある特定の事情や事実を『知らない』こと。道徳的な善悪とは関係ありません。用語ページを見る →の第三者に対抗することができません(94条2項)。ウソの外観を自ら作り出した表意者よりも、それを信じた第三者を保護する趣旨です。
民法94条2項によって保護される第三者は、虚偽表示であることを知らず、かつ、知らないことについて過失がなかったことを要する。
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解答:×
誤りです。94条2項が定める要件は「善意善意ある特定の事情や事実を『知らない』こと。道徳的な善悪とは関係ありません。用語ページを見る →の第三者」であり、無過失までは条文上要求されていません。「善意でかつ過失がない第三者」と定めているのは95条4項(錯誤)と96条3項(詐欺)です。条文の書き分けを確認してください。
相手方が表意者の真意でないことを知っていたために無効となる心裡留保による意思表示の無効も、通謀虚偽表示による意思表示の無効も、いずれも善意の第三者に対抗することができない。
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解答:◯
正しい記述です。93条2項・94条2項は、いずれも「善意の第三者に対抗することができない」と定めています。表意者が自ら真意でない意思表示をした以上、その外観を信頼した第三者の保護を優先するという共通の発想に立っています。悪意悪意ある特定の事情や事実を『知っている』こと。いじわるな心という意味ではありません。用語ページを見る →の第三者はこの保護を受けません。
甲が、不動産の所有者Xから預かった登記済証や印鑑登録証明書を利用して、Xに無断で甲名義の不実の所有権移転登記を了した場合、Xと甲との間に通謀がない以上、民法94条2項が類推適用される余地はない。
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解答:×
誤りです。判例は、所有者に「自らこれに積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性」がある場合には、民法94条2項・110条の類推適用により、所有者は善意無過失の第三者に対して所有権の不移転を主張できないとしています(最判平成18年2月23日)。もっとも、書類をだまし取られただけで外観の作出に何ら積極的に関与していない場合には、類推適用は否定されています(最判平成15年6月13日)。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「当事者の間では無効、しかし信じた者には無効といえない」。94条は、この二段構えを味わうための条文じゃよ。