民法第885条・相続
民法第885条:相続財産に関する費用
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁します。ただし相続人の過失によるものはこの限りではありません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続財産の管理にかかったお金は、誰が出すの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
その財産の中からじゃ。 民法885条——ただし書に例外がある。
条文
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →に関する費用はその財産の中から支弁 |
| ただし書 | 相続人相続人相続する側の人のこと。子(民法887条)・直系尊属及び兄弟姉妹(民法889条)・配偶者(民法890条)が民法の定める相続人です。用語ページを見る →の過失過失注意すれば気づけたのに、不注意で気づかなかったこと。『善意無過失』は「知らず、かつ不注意もなかった」状態を指します。用語ページを見る →によるもの |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人の落ち度で生じた費用は、自分で払うんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文はそう読める書きぶりじゃ。
民法861条2項を思い出せ。 後見の事務に必要な費用は被後見人被後見人後見を受ける者のこと。民法794条は、未成年被後見人及び成年被後見人をあわせてこう呼びます。用語ページを見る →の財産の中から支弁する。
管理を託された者が自腹を切る筋合いではない——同じ発想が置かれておるのう。
民法918条も見ておけ。 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理せねばならぬ。
資格別の演習
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。
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解答:◯
正しい記述です。民法885条本文がそのとおり定めています。
相続人の過失によって生じた相続財産に関する費用については、民法885条本文は適用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法885条ただし書がそのとおり定めています。
相続財産に関する費用は、常に相続人が自らの固有財産から負担しなければならない。
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解答:×
誤りです。民法885条本文は、相続財産に関する費用をその財産の中から支弁すると定めています。