民法第410条・債権
民法第410条:不能による選択債権の特定
給付の中に不能なものがあり、それが選択権者の過失によるときは、債権は残存するものについて存在します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
選べるはずの給付のひとつが、できなくなっちゃったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法410条じゃ。選択権者の過失によるときは、残ったものに絞られる——過失があるかどうかで分かれるのが要じゃぞ。
条文の内容
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
| # | 要件 |
|---|---|
| ① | 債権の目的である給付の中に不能のものがある |
| ② | その不能が**選択権選択権選択債権において、どの給付をするかを決める権利。相手方に対する意思表示によって行使します(民法407条1項)。用語ページを見る →を有する者の過失過失注意すれば気づけたのに、不注意で気づかなかったこと。『善意無過失』は「知らず、かつ不注意もなかった」状態を指します。用語ページを見る →**によるものである |
| 効果 | 債権は、その残存するものについて存在する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分のせいで選べなくしたら、残りに決まっちゃうんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そういう筋じゃ。選択の幅を自ら狭めておいて、なお選ぶ利益を主張はできぬ——そう読めような。
逆に言えば、選択権者の過失によらない不能なら410条は働かぬ。条文が要件を絞っておることを、しっかり押さえよ。
平成29年改正で絞られた
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
この条文は、平成29年改正で書き換えられた。改正前は不能一般について特定を定めておったが、現行法は「選択権を有する者の過失によるものであるとき」に限っておる。
条文は現行法の姿で読む。改正前の記述をそのまま覚えると足をすくわれるぞ。
民法412条の2との関係
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
過失によらないで不能になったときは、どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
410条は何も言わぬ。じゃが**履行不能履行不能契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務の履行が不能であること。債権者はその履行を請求できません(民法412条の2第1項)。用語ページを見る →の一般規定**は別にある。
民法412条の2第1項——「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない」。
410条は選択債権に固有の特定の規定であって、不能そのものの効果は第二節の一般規定に委ねられておる、と読めような。
選択債権が定まる3つの道
| 条文 | 定まり方 |
|---|---|
| 民法407条 | 選択権の行使(意思表示) |
| 民法408条・409条2項 | 選択権が移転したうえで行使 |
| 民法410条 | 不能による特定(選択権者の過失によるとき) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
選んで定まるか、選べなくなって定まるか。どちらにせよ、債権の中身は必ず定まる——それが第一節の締めくくりの姿じゃな。
資格別の演習
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権はその残存するものについて存在する。
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解答:◯
正しい記述です。民法410条がそのとおり定めています。
債権の目的である給付の中に不能のものがあるときは、その原因を問わず、債権は残存するものについて存在する。
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解答:×
誤りです。民法410条は「その不能が選択権を有する者の過失によるものであるとき」に限って定めています。
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者はその債務の履行を請求することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法412条の2第1項がそのとおり定めています。