民法第418条・債権

民法第418条:過失相殺

債権者に過失があれば、裁判所は責任及び額を定めるにあたりこれを考慮します。考慮は義務です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

損害が大きくなったのは、実は債権者のせいでもあった——そんなときは?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法418条の**過失相殺過失相殺かしつそうさい債務の不履行や損害の発生・拡大について債権者に過失があったとき、裁判所がこれを考慮して損害賠償の責任及びその額を定めること(民法418条)。用語ページを見る →じゃ。短い条文じゃが、「定める」という言葉の強さ**を味わってほしいのう。

条文の内容

債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

要素 条文の言葉
対象となる過失過失かしつ注意すれば気づけたのに、不注意で気づかなかったこと。『善意無過失』は「知らず、かつ不注意もなかった」状態を指します。用語ページを見る → ① 債務の不履行に関して
② これによる損害の発生に関して
③ これによる損害の拡大に関して
誰が 裁判所
どうする これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「責任及びその額」——額を減らすだけじゃなくて、責任そのものを否定することもあるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう読んだのう。条文は2つを並べて書いておる。減額にとどまらぬ、ということじゃ。

そして3つの局面——不履行そのもの、損害の発生、損害の拡大——を条文が挙げておる。平成29年改正で「損害の発生若しくは拡大」が加わり、どの段階の過失も考慮の対象になることが明らかになった。

「定める」——裁判所の義務

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ここが418条のいちばんの特色じゃ。条文は「定める」と書く。「定めることができる」ではない。

不法行為の民法722条2項と比べよ。「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」——できるじゃ。

債務不履行の過失相殺は必要的、不法行為は任意的——条文の語尾がその違いを作っておるのじゃな。

賠償額の予定があっても過失相殺できる

最高裁は、賠償額の予定賠償額の予定ばいしょうがくのよてい当事者があらかじめ債務不履行の損害賠償の額を定めておくこと。違約金は賠償額の予定と推定されます(民法420条)。用語ページを見る →がある場合について次のように判断しました。

当事者が損害賠償の額を予定した場合においても、債務不履行に関し債権者に過失があったときは、特段の事情のない限り、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき、これをしんしゃくすべきである。 (最判平成6年4月21日・集民第172号379頁)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

額を決めてあっても、過失相殺されるんだ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要旨は「特段の事情のない限り……しんしゃくすべきである」と述べておる。すべきである——ここでも義務の言い方じゃな。

民法420条1項が賠償額の予定を認めておっても、418条の考慮は働く。2つの条文が重なる場面での答えを、最高裁が示したというわけじゃ。

418条と関わる条文

条文 内容
民法416条 賠償の範囲(通常損害通常損害つうじょうそんがい債務の不履行によって通常生ずべき損害のこと。損害賠償の請求は、これを賠償させることを目的とします(民法416条1項)。用語ページを見る →・特別損害)
民法418条 過失相殺(責任及び額を定める)
民法420条1項 賠償額の予定
民法722条2項 不法行為の過失相殺(額を定めることができる)

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

範囲を画し、予定を認め、そのうえで過失を考慮する——賠償額は、これらの条文が重なり合って決まっていくのじゃ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法418条がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

債権者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法418条は「損害賠償の責任及びその額を定める」としており、「定めることができる」とする民法722条2項(不法行為)とは書きぶりが異なります。

司法書士正誤問題判例(最判平成6年4月21日)

当事者が損害賠償の額を予定した場合においても、債務不履行に関し債権者に過失があったときは、特段の事情のない限り、裁判所は損害賠償の責任及びその金額を定めるにつきこれをしんしゃくすべきである。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。最判平成6年4月21日(集民第172号379頁)の裁判要旨がそのとおり判示しています。

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