民法第913条・相続
民法第913条:資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担
担保責任を負う共同相続人中に償還する資力のない者があるときは、その部分を求償者と他の資力のある者が相続分に応じて分担します。求償者に過失があるときは分担を請求できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
担保責任を負う人にお金がなかったら、誰がかぶるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法913条じゃ。 求償する側も、一緒に負担する形になっておるぞ。
条文
担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 償還する資力のない者がある → 求償者及び他の資力のある者が**相続分相続分各共同相続人が相続財産を承継する割合のこと。法定相続分(民法900条)と指定相続分(民法902条)があります。用語ページを見る →に応じて分担** |
| ただし書 | **求償者に過失過失注意すれば気づけたのに、不注意で気づかなかったこと。『善意無過失』は「知らず、かつ不注意もなかった」状態を指します。用語ページを見る →**があるとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
求償する側も負担するんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「求償者及び他の資力のある者が」と並べておる。 自分だけ免れることはできぬ。
民法444条1項を思い出せ。 連帯債務者の一人が無資力のときも、求償者及び他の資力のある者が負担部分に応じて分割して負担する。
ただし書も同じ形じゃ。 民法444条3項は、求償者に過失があるときは他の連帯債務者に分担を請求できぬとしておった。
民法914条により、遺言で別段の意思が表示されておれば適用されぬ。
資格別の演習
担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者がそれぞれその相続分に応じて分担する。
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解答:◯
正しい記述です。民法913条本文がそのとおり定めています。
求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して民法913条本文の分担を請求することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法913条ただし書がそのとおり定めています。
民法913条本文により分担するのは、求償者を除く他の資力のある共同相続人である。
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解答:×
誤りです。民法913条本文は「求償者及び他の資力のある者が」と定めています。