民法第444条・債権
民法第444条:償還をする資力のない者の負担部分の分担
無資力者の分は、求償者と他の資力ある者が負担部分に応じて分担します。求償者に過失があれば請求できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
求償しようとしたら、相手が無一文だったら? 払った人が丸損?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうはならぬ。民法444条じゃ。みんなで分け合う——3項構成で場面を丁寧に分けておるぞ。
1項:分担の原則
連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 連帯債務者の中に償還をする資力のない者がある |
| 誰が負担 | 求償者及び他の資力のある者の間で |
| どう分ける | 各自の負担部分負担部分連帯債務者の間で内部的に定まる各自の分担の割合。求償の額を決める基準となります(民法442条1項)。用語ページを見る →に応じて分割 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
求償する人も含めて分けるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。求償者だけが損をするのでも、他人に押し付けるのでもない。資力のある者みんなで、負担部分に応じて分け合う——公平じゃな。
2項:全員が負担部分を持たないとき
前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない |
| どう分ける | 等しい割合で分割して負担 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
負担部分がゼロの人どうしだと、割合で分けられないもんね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
みごとな理解じゃ。負担部分に応じて分けようにも、みなゼロでは分けようがない。そこで等しい割合に切り替える。
民法427条が「それぞれ等しい割合で」としておったのう。割合の手がかりがないときは等分——民法の型じゃな。
3項:求償者に過失があるとき
前二項の規定にかかわらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 償還を受けられないことについて**求償者に過失過失注意すれば気づけたのに、不注意で気づかなかったこと。『善意無過失』は「知らず、かつ不注意もなかった」状態を指します。用語ページを見る →**がある |
| 効果 | 他の連帯債務者に対して分担を請求することができない |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
自分の落ち度で取りはぐれたなら、他人に回すな——当然といえば当然じゃな。
民法418条の過失相殺過失相殺債務の不履行や損害の発生・拡大について債権者に過失があったとき、裁判所がこれを考慮して損害賠償の責任及びその額を定めること(民法418条)。用語ページを見る →も、債権者の過失を考慮して責任と額を定めるとしておった。落ち度のある者が引き受ける——民法に通う考え方じゃ。
保証にも準用される
民法464条は、連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者が主たる債務者に対して求償できることを定めます。また民法465条2項は、共同保証人間の求償について民法442条から444条までの規定を準用しています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
444条は保証でも使うんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
求償の仕組みは、連帯債務で作り込んで、保証で使い回す——第三節はそういう構えになっておるのじゃ。
資格別の演習
連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で各自の負担部分に応じて分割して負担する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法444条1項がそのとおり定めています。
求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、償還をすることができない部分は等しい割合で分割して負担する。
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解答:◯
正しい記述です。民法444条2項がそのとおり定めています。
償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法444条3項がそのとおり定めています。