民法第504条・債権
民法第504条:債権者による担保の喪失等
債権者が故意過失で担保を失わせたとき代位権者は責任を免れますが、合理的な理由があれば適用されません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
債権者が担保を手放しちゃったら、保証人はまるまる損しちゃう!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこで民法504条じゃ。 代位権者は、その分だけ責任を免れる——保証人を守る、実務で最も使われる条文のひとつじゃぞ。
1項:責任を免れる
弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とする。
| 用語 | 条文による定義 |
|---|---|
| 代位権者 | 弁済をするについて**正当な利益正当な利益民法474条2項・499条で第三者弁済や弁済による代位の扱いを分ける基準となる、弁済をするについての利益のこと。用語ページを見る →を有する者** |
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 要件 | 債権者が故意又は過失過失注意すれば気づけたのに、不注意で気づかなかったこと。『善意無過失』は「知らず、かつ不注意もなかった」状態を指します。用語ページを見る →によって担保を喪失し、又は減少させた |
| 効果 | 代位権者は、償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる |
| 後段 | 代位権者が物上保証人物上保証人他人の債務を担保するため自分の財産に担保権を設定した者のこと。債務を弁済し又は質物の所有権を失ったときは、債務者に求償権を有します(民法351条)。用語ページを見る →である場合、その者から担保財産を譲り受けた第三者及びその**特定承継人特定承継人売買や贈与のように、個々の権利を個別に受け継いだ人のこと。占有回収の訴えは、原則としてこの特定承継人に対しては提起できません(民法200条2項)。用語ページを見る →**も同様 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「限度において」——全部免責されるわけじゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
失われた担保から取れたはずの分だけじゃ。1000万円の債務で、400万円分の担保が消えたなら、600万円は残る——そう読める書きぶりじゃな。
後段も見よ。 物上保証人から財産を買った人も守られる。担保の付いた不動産を買ったのに、いつのまにか他の担保が消えていた——そういう不意打ちを防ぐのじゃ。
2項:合理的な理由があるとき
前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるとき |
| 効果 | 1項を適用しない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
平成29年改正で加わった項だよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
債権者にも事情があるからのう。担保を差し替える、事業再生のために一部を放棄する——そうした判断まで一律に咎めては、かえって不都合が生じる。
「取引上の社会通念に照らして」——改正民法が随所で使う物差しじゃ。当事者の言い分ではなく、取引の常識で測る。
共同抵当の一部放棄と物上保証人
最高裁は、先順位共同抵当権者が抵当権の一部を放棄した場合について次のように判断しました。
甲乙不動産の先順位共同抵当権者が、甲不動産には次順位の抵当権が設定されているのに、乙不動産の抵当権を放棄し、甲不動産の抵当権を実行した場合であつても、乙不動産が物上保証人の所有であるときは、先順位抵当権者は、甲不動産の代価から自己の債権の全額について満足を受けることができる。 (最判昭和44年7月3日・民集第23巻8号1297頁)
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
放棄したのに、全額もらえるの!?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨の条件を丁寧に読め。 「乙不動産が物上保証人の所有であるとき」——この前提が効いておる。
民法392条2項の後順位者の代位は、共同抵当の目的がいずれも債務者の所有である場合の仕組みじゃ。乙が物上保証人のものなら、話が変わる——そう判示しておるのじゃな。
参照法条に民法392条と民法504条の両方が挙がっておる。共同抵当と担保喪失、二つの制度が交わる場面じゃ。難所じゃが、要旨の言葉から離れずに押さえよ。
資格別の演習
弁済をするについて正当な利益を有する者がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失させたときは、その代位権者は償還を受けることができなくなる限度においてその責任を免れる。
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解答:◯
正しい記述です。民法504条1項前段がそのとおり定めています。
債権者が担保を喪失させたことに取引上の社会通念に照らして合理的な理由がある場合でも、代位権者は民法504条1項により責任を免れる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法504条2項は、合理的な理由があると認められるときは同条1項を適用しないと定めています。
甲乙不動産の先順位共同抵当権者が、甲不動産に次順位の抵当権が設定されているのに乙不動産の抵当権を放棄して甲不動産の抵当権を実行した場合であっても、乙不動産が物上保証人の所有であるときは、先順位抵当権者は甲不動産の代価から自己の債権の全額について満足を受けることができる。
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解答:◯
正しい記述です。最判昭和44年7月3日(民集第23巻8号1297頁)の裁判要旨がそのとおり判示しています。
一次情報を確認する
- e-Gov法令検索:民法第504条
- 最判昭和44年7月3日(民集 第23巻8号1297頁)(昭和41(オ)1284)