民法第628条・債権
民法第628条:やむを得ない事由による雇用の解除
期間を定めた雇用でも、やむを得ない事由があるときは直ちに解除でき、一方の過失で生じたときは損害賠償責任を負います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
期間を決めた契約でも、どうしても続けられない事情があったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
直ちに解除できる。 民法628条じゃ。「やむを得ない事由」——期間の拘束を破る鍵じゃな。
条文
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても |
| 要件 | やむを得ない事由があるとき |
| 効果 | 各当事者は直ちに契約の解除ができる |
| 後段 | その事由が当事者の一方の過失によって生じたときは損害賠償の責任 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「直ちに」だから、予告もいらないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法626条2項の予告(使用者三箇月前・労働者二週間前)も、民法627条1項の二週間も要らぬ——そう読める。
やむを得ない事由がある以上、待たせるわけにいかぬからのう。
そして「各当事者は」——使用者からも労働者からもできる。
後段——過失があれば賠償
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
解除できることと、責任を負わぬことは別じゃ。
やむを得ない事由を作ったのが自分の過失過失注意すれば気づけたのに、不注意で気づかなかったこと。『善意無過失』は「知らず、かつ不注意もなかった」状態を指します。用語ページを見る →なら、相手方に生じた損害を埋めよ——そう定めておる。
契約から抜ける道は開くが、後始末までは免じておらぬ——民法591条3項や民法641条にも通じる構えと読める。
資格別の演習
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は直ちに契約の解除をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法628条前段がそのとおり定めています。
民法628条により解除がされた場合において、やむを得ない事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、その者は相手方に対して損害賠償の責任を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法628条後段がそのとおり定めています。
民法628条による解除をするには、民法626条2項に定める予告をしなければならない。
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解答:×
誤りです。民法628条前段は「直ちに契約の解除をすることができる」と定めており、予告を要件としていません。