完成猶予
一定の事由がある間、時効が完成しないこと(民法147条以下)。それまで経過した期間はそのまま残る点で、振り出しに戻る更新と異なります。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第144条:民法第144条:時効の効力
- 民法第147条:民法第147条:裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
- 民法第148条:民法第148条:強制執行等による時効の完成猶予及び更新
- 民法第149条:民法第149条:仮差押え等による時効の完成猶予
- 民法第150条:民法第150条:催告による時効の完成猶予
- 民法第153条:民法第153条:時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲
- 民法第154条:民法第154条:手続の相手方でない者への通知
- 民法第155条:民法第155条〜第157条:削除
- 民法第158条:民法第158条:未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予
- 民法第161条:民法第161条:天災等による時効の完成猶予
- 民法第164条:民法第164条:占有の中止等による取得時効の中断
- 民法第170条:民法第170条〜第174条:削除
- 民法第284条:民法第284条:共有と地役権の時効取得
- 民法第290条:民法第290条:地役権の消滅時効の中断
- 民法第292条:民法第292条:要役地が共有の場合の完成猶予・更新
- 民法第300条:民法第300条:留置権の行使と債権の消滅時効
- 民法第457条:民法第457条:主たる債務者について生じた事由の効力
- 民法第600条:民法第600条:損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
- 民法第664条の2:民法第664条の2:損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限