民法第154条・総則
民法第154条:手続の相手方でない者への通知
強制執行や仮差押えの手続を時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者への通知をした後でなければ完成猶予・更新の効力が生じません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分の知らないところで手続が進んでいて、いつのまにか時効が振り出しに戻っていた——なんてことになったら怖いよ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうならぬようにしておるのが民法154条じゃ。手続の相手が、時効の利益を受ける者と別人のとき、その者への通知を求めておる。
条文の内容
第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる手続 | 民法148条1項各号(強制執行・担保権の実行等)又は民法149条各号(仮差押え・仮処分) |
| 場面 | その手続を、時効の利益を受ける者に対してしないとき |
| 必要なこと | その者に通知をすること |
| 効果 | 通知をした後でなければ、完成猶予完成猶予一定の事由がある間、時効が完成しないこと(民法147条以下)。それまで経過した期間はそのまま残る点で、振り出しに戻る更新と異なります。用語ページを見る →又は更新更新時効が新たにその進行を始めること(民法147条2項・148条2項・152条1項)。それまで経過した期間はリセットされます。用語ページを見る →の効力を生じない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「時効の利益を受ける者に対してしないとき」って、どういう場面?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
手続の相手と、時効で得をする者が食い違う場面じゃな。
たとえば、他人の債務のために自分の財産に担保を提供した者がおるとしよう。その財産に対して担保権の実行がされたとして、手続の相手はその財産の持ち主じゃ。じゃが、時効で利益を受けるのは債務者かもしれぬ。
条文はその場面を想定して、知らぬ者に不利益が及ばぬよう通知を求めておるのじゃ。
対象が148条・149条に限られていること
条文が挙げるのは、民法148条1項各号と民法149条各号だけです。
| 条文 | 154条の対象か |
|---|---|
| 民法147条(裁判上の請求等) | 対象外 |
| 民法148条(強制執行等) | 対象 |
| 民法149条(仮差押え等) | 対象 |
| 民法150条(催告) | 対象外 |
| 民法151条(協議の合意) | 対象外 |
| 民法152条(承認) | 対象外 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
執行と保全の手続だけなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこに理由を見出すとすれば、これらが財産に対して直接はたらきかける手続だからじゃろうな。誰の財産に対してするかと、誰が時効の利益を受けるかが、ずれやすい。
催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →(150条)や承認(152条)は、そもそも相手に向けてするものじゃ。ずれようがない。裁判上の請求(147条)も、訴えられた者が当事者になる。ずれが生じ得る場面にだけ、通知を求めておるのじゃな。
「通知をした後でなければ」
条文は「通知をした後でなければ……効力を生じない」という書き方です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
つまり、通知が効力発生の条件になっておる。手続をしただけでは足りぬ。じゃが、通知さえすれば効力は生ずる。手続をやり直せとは言うておらぬのじゃな。
なお、意思表示ではないが、通知である以上、相手に届く必要があると読むのが素直じゃろう。民法97条1項の到達主義到達主義意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じるという建て付け(民法97条1項)。発した時ではない点が要です。用語ページを見る →が思い出されるところじゃ。
資格別の演習
民法148条1項各号に掲げる事由に係る手続を時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
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解答:◯
正しい記述です。民法154条がそのとおり定めています。同条は民法149条各号に掲げる事由に係る手続も対象としています。
民法154条は、民法147条1項各号に掲げる事由に係る手続についても、時効の利益を受ける者への通知を要求している。
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解答:×
誤りです。民法154条が対象としているのは「第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続」であり、民法147条1項各号(裁判上の請求等)は含まれていません。
仮差押えの手続を時効の利益を受ける者に対してしなかった場合、その者に通知をすれば、民法149条による時効の完成猶予の効力が生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法154条は「その者に通知をした後でなければ……効力を生じない」と定めており、通知をすれば効力が生ずる建て付けです。手続そのものをやり直すことは求められていません。