民法第155条・総則

民法第155条〜第157条:削除

第七章第一節のうち、民法155条から157条までは現行法で「削除」です。条数が第154条から第158条へ飛ぶ理由を確認します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

154条の次が158条になってる! また条文が飛んでる。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そうじゃ。e-Gov法令検索で現行の民法を開いてみるがよい。第百五十五条から第百五十七条まで 削除と書かれておる。民法38条から84条までのときと同じじゃな。

e-Gov法令検索が示していること

第百五十五条から第百五十七条まで 削除

第七章第一節「総則」のうち、この3か条が空き番になっています。第154条の次は、第158条(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)です。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

どうして削除された番号を残しておくの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

詰めてしまえば、それより後ろの条文がぜんぶずれるからじゃ。民法162条の取得時効取得時効しゅとくじこう一定期間の占有や権利の行使によって、その権利を取得する時効のこと(民法162条・163条)。所有権なら20年、占有開始時に善意無過失なら10年です。用語ページを見る →も、民法166条の消滅時効消滅時効しょうめつじこう権利を行使しないまま一定期間が過ぎることで、その権利が消滅する時効のこと。債権は知った時から5年、行使できる時から10年です(民法166条1項)。用語ページを見る →も番号が変わってしまう。判例も教科書も、他の法律からの引用も食い違うことになるのう。

民法38条から84条までのところで見たのと、まったく同じ理屈じゃ。

第七章第一節に残っている条文

条文 内容
民法144条 時効の効力
民法145条 時効の援用援用えんよう時効による利益を受けると主張すること。当事者が援用しなければ、裁判所は時効によって裁判をすることができません(民法145条)。用語ページを見る →
民法146条 時効の利益の放棄
民法147条〜152条 完成猶予完成猶予かんせいゆうよ一定の事由がある間、時効が完成しないこと(民法147条以下)。それまで経過した期間はそのまま残る点で、振り出しに戻る更新と異なります。用語ページを見る →及び更新更新こうしん時効が新たにその進行を始めること(民法147条2項・148条2項・152条1項)。それまで経過した期間はリセットされます。用語ページを見る →
民法153条 効力が及ぶ者の範囲
民法154条 手続の相手方でない者への通知
民法155条〜157条 削除
民法158条〜161条 特別の事情による完成猶予

古い判例を読むときの注意

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

第七章は、用語そのものが入れ替わっておるところじゃ。現行法は「完成猶予完成猶予かんせいゆうよ一定の事由がある間、時効が完成しないこと(民法147条以下)。それまで経過した期間はそのまま残る点で、振り出しに戻る更新と異なります。用語ページを見る →」「更新更新こうしん時効が新たにその進行を始めること(民法147条2項・148条2項・152条1項)。それまで経過した期間はリセットされます。用語ページを見る →」という語を使うが、古い判決や解説書には「中断」「停止」という語が並んでおる。

条数が飛んでおるのを見たら、まず e-Gov法令検索で現行法を開いて確かめる。そして古い判決を読むときは、その判決が引く条数と用語が、今のどれにあたるのかを一つひとつ突き合わせるのじゃ。記憶で埋めてはならぬぞ。

なお、民法164条の見出しは「占有の中止等による取得時効の中断」であり、現行法にも「中断」の語が残っています。同条が定めるのは、時効の完成猶予・更新とは別の、占有を失った場合の取得時効の扱いです。

現行法での使われ方
完成猶予 民法147条〜151条、158条〜161条(時効が完成しない)
更新 民法147条2項、148条2項、152条(新たに進行を始める)
中断 民法164条(占有の中止等による取得時効の中断)

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

現行の民法において、第七章第一節のうち第155条から第157条までは削除されている。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。e-Gov法令検索の現行民法では、当該箇所が「第百五十五条から第百五十七条まで 削除」と表示されます。第154条の次は第158条です。

司法書士正誤問題AI生成類題

現行の民法には「中断」という語は用いられていない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法164条の見出しは「占有の中止等による取得時効の中断」であり、同条は「第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する」と定めています。時効の完成猶予完成猶予かんせいゆうよ一定の事由がある間、時効が完成しないこと(民法147条以下)。それまで経過した期間はそのまま残る点で、振り出しに戻る更新と異なります。用語ページを見る →更新更新こうしん時効が新たにその進行を始めること(民法147条2項・148条2項・152条1項)。それまで経過した期間はリセットされます。用語ページを見る →とは別の場面で用いられている語です。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法155条から157条までが削除されたことに伴い、民法158条以下の条数も繰り上げられた。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。条数は繰り上げられておらず、第154条の次は第158条です。削除された条数は空き番として残されています。条数を詰めると、それより後の条文の番号がすべてずれ、判例や他の法律からの引用と食い違ってしまうためです。

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