民法第284条・物権
民法第284条:共有と地役権の時効取得
共有者の一人が時効取得すれば全員が取得します。一方、時効の更新は各共有者に対してしなければ効力を生じません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
要役地要役地地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるもの(民法281条1項)。地役権は要役地の所有権に従たるものとして扱われます。用語ページを見る →が共有共有一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る →のとき、一人だけが通り続けていたら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法284条じゃ。3つの項が、すべて共有者に有利な向きに働いておる。そこを掴むと覚えやすいぞ。
1項:一人が取得すれば全員が取得する
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得 |
| 効果 | 他の共有者も、これを取得する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
何もしていない共有者も取得できるんだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
不可分性不可分性権利を分けて一部だけ行使したり消滅させたりできない性質のこと。地役権(民法282条)、留置権(民法296条)、先取特権(民法305条)に共通します。用語ページを見る →の表れじゃ。民法282条1項が「一人では消せぬ」と定めておったのと対をなす。一人では消せず、一人が取れば全員が取る——地役権が土地に結びついた権利であることの帰結じゃな。
2項:更新は各共有者に対して
共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 共有者に対する時効の**更新更新時効が新たにその進行を始めること(民法147条2項・148条2項・152条1項)。それまで経過した期間はリセットされます。用語ページを見る →** |
| 要件 | 地役権を行使する各共有者に対してしなければならない |
| 効果 | そうでなければ効力を生じない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一人に対してだけ更新しても、意味がないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
承役地承役地地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるもの(民法285条1項)。便益を与える側の土地です。用語ページを見る →の所有者からすれば厄介じゃな。行使しておる共有者の全員に対して手を打たねばならぬ。
なおここでいう「更新」は、民法147条以下の時効の更新のことじゃ。時効の完成を阻む側の手段じゃな。
3項:一人の完成猶予は他に影響しない
地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 地役権を行使する共有者が数人ある |
| 事由 | その一人について時効の**完成猶予完成猶予一定の事由がある間、時効が完成しないこと(民法147条以下)。それまで経過した期間はそのまま残る点で、振り出しに戻る更新と異なります。用語ページを見る →**の事由がある |
| 効果 | 時効は、各共有者のために進行する |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ここも共有者に有利じゃ。一人が未成年であったなどの事情で完成猶予が生じても、他の者の時効は止まらず進む。そして1項により、誰か一人でも完成すれば全員が取得する。
3つの項が、すべて時効取得を成り立ちやすくする方向を向いておる——それがこの条文の性格じゃな。
資格別の演習
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者もこれを取得する。
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解答:◯
正しい記述です。民法284条1項がそのとおり定めています。
共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する共有者の一人に対してすれば、その効力を生ずる。
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解答:×
誤りです。民法284条2項は「地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない」と定めています。
地役権を行使する共有者が数人ある場合において、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は各共有者のために進行する。
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解答:◯
正しい記述です。民法284条3項がそのとおり定めています。