更新
時効が新たにその進行を始めること(民法147条2項・148条2項・152条1項)。それまで経過した期間はリセットされます。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第144条:民法第144条:時効の効力
- 民法第147条:民法第147条:裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
- 民法第148条:民法第148条:強制執行等による時効の完成猶予及び更新
- 民法第152条:民法第152条:承認による時効の更新
- 民法第153条:民法第153条:時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲
- 民法第154条:民法第154条:手続の相手方でない者への通知
- 民法第155条:民法第155条〜第157条:削除
- 民法第164条:民法第164条:占有の中止等による取得時効の中断
- 民法第166条:民法第166条:債権等の消滅時効
- 民法第168条:民法第168条:定期金債権の消滅時効
- 民法第169条:民法第169条:判決で確定した権利の消滅時効
- 民法第170条:民法第170条〜第174条:削除