民法第148条・総則
民法第148条:強制執行等による時効の完成猶予及び更新
強制執行など4つの事由でも、時効は完成猶予され、事由の終了時から更新されます。ただし取下げ等で終了したときは更新されず、6か月の猶予にとどまります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
裁判で勝ったあと、強制執行をしている間も時効は進むの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
進まぬ。民法148条が、強制執行等についても完成猶予完成猶予一定の事由がある間、時効が完成しないこと(民法147条以下)。それまで経過した期間はそのまま残る点で、振り出しに戻る更新と異なります。用語ページを見る →と更新更新時効が新たにその進行を始めること(民法147条2項・148条2項・152条1項)。それまで経過した期間はリセットされます。用語ページを見る →を定めておる。民法147条と作りがそっくりでな。並べて読むのが早いぞ。
1項:完成猶予
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。 一 強制執行 二 担保権の実行 三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売 四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
| 号 | 事由 |
|---|---|
| 一 | 強制執行 |
| 二 | 担保権の実行 |
| 三 | 民事執行法195条に規定する競売の例による競売 |
| 四 | 民事執行法196条の財産開示手続又は同法204条の第三者からの情報取得手続 |
| 場合 | 猶予の終わり |
|---|---|
| 原則 | その事由が終了するまで |
| 申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しで終了した場合 | その終了の時から6か月を経過するまで |
2項:更新とその例外
前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 事由が終了した時から新たにその進行を始める |
| ただし書 | 申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しで終了したときは、更新されない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分で取り下げた場合は、更新されないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
筋が通っておろう。自ら手を引いた者に、振り出しに戻す利益まで与える必要はない。じゃが1項括弧書きが6か月の猶予は残しておる。まったく突き放しはせぬというあたりが、民法らしいのう。
民法147条との対比
| 民法147条 | 民法148条 | |
|---|---|---|
| 事由 | 裁判上の請求・支払督促・和解/調停・倒産手続参加 | 強制執行・担保権の実行・競売の例による競売・財産開示等 |
| 更新される場合 | 権利が確定したとき(2項) | 原則として事由が終了した時(2項本文) |
| 更新されない場合 | 権利が確定しないまま終了(1項括弧書きの6か月猶予) | 取下げ・法律の規定に従わないことによる取消し(2項ただし書) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
違いは更新の原則と例外がどちらに置かれておるかじゃ。
147条は「権利が確定したときは更新」と、更新される場合を積極的に書く。148条は「終了した時から更新」と原則を先に置き、ただし書で例外を除く。同じ結論に向かう2つの書き方じゃな。
手続の相手方への通知
民法154条は、148条1項各号・149条各号の手続について、次のように定めています。
第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分の知らないところで時効が止まっていた、なんてことにならないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのための通知じゃ。強制執行の相手が、時効の利益を受ける者と別人ということがある。物上保証人の財産に対する執行などがそうじゃな。そのとき、通知なしに効力を及ぼすのは酷であろう。
資格別の演習
強制執行がある場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は完成しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法148条1項1号がそのとおり定めています。申立ての取下げ等によって終了した場合は、その終了の時から6か月を経過するまで猶予されます。
強制執行の申立てが取り下げられた場合であっても、時効は、その事由が終了した時から新たにその進行を始める。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法148条2項ただし書は「申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない」と定めており、更新の効力は生じません。もっとも同条1項括弧書きにより、終了の時から6か月を経過するまでは時効が完成しません。
民法148条1項各号に掲げる事由に係る手続を時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法154条がそのとおり定めています。同条は民法148条1項各号のほか、民法149条各号に掲げる事由に係る手続も対象としています。