ホーム / 用語集 / 時効時効じこう一定の事実状態が続いたことに法律上の効果を認める制度。権利を得る取得時効と、権利が消える消滅時効があり、効力は起算日にさかのぼります(民法144条)。関連用語援用取得時効消滅時効この用語が登場する解説民法第144条:民法第144条:時効の効力民法第146条:民法第146条:時効の利益の放棄民法第396条:民法第396条:抵当権の消滅時効民法第508条:民法第508条:時効により消滅した債権を自働債権とする相殺民法第600条:民法第600条:損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限民法第664条の2:民法第664条の2:損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限民法第1048条:民法第1048条:遺留分侵害額請求権の期間の制限