民法第147条・総則
民法第147条:裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
裁判上の請求など4つの事由があると、その事由が終了するまで時効は完成しません。権利が確定すれば更新され、確定せずに終わったときは6か月の猶予が残ります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
時効が完成しそうなとき、裁判を起こせば止められるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
止まるのじゃ。民法147条から、完成猶予完成猶予一定の事由がある間、時効が完成しないこと(民法147条以下)。それまで経過した期間はそのまま残る点で、振り出しに戻る更新と異なります。用語ページを見る →と更新更新時効が新たにその進行を始めること(民法147条2項・148条2項・152条1項)。それまで経過した期間はリセットされます。用語ページを見る →の話が始まる。猶予は「完成しない」、更新は「新たに進行を始める」——この2語の使い分けが、147条以下を読む鍵じゃぞ。
1項:完成猶予
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。 一 裁判上の請求 二 支払督促 三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停 四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
| 号 | 事由 |
|---|---|
| 一 | 裁判上の請求 |
| 二 | 支払督促 |
| 三 | 民事訴訟法275条1項の和解又は民事調停法・家事事件手続法による調停 |
| 四 | 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加 |
猶予される期間は、次のとおりです。
| 場合 | 猶予の終わり |
|---|---|
| 原則 | その事由が終了するまで |
| 権利が確定することなく事由が終了した場合 | その終了の時から6か月を経過するまで |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
訴えを取り下げたりして権利が確定しなかったときは、6か月もらえるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが親切な作りじゃな。訴えを起こしたことで安心しておったのに、うまくいかずに終わった途端に時効完成では酷であろう。立て直すための6か月を置いておるのじゃ。
2項:更新
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 場面 | 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したとき |
| 効果 | 時効は、1項各号の事由が終了した時から新たにその進行を始める |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「新たに進行を始める」……これまで積み上げた期間はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「新たにその進行を始める」と書いておる。振り出しに戻るのじゃな。それが更新更新時効が新たにその進行を始めること(民法147条2項・148条2項・152条1項)。それまで経過した期間はリセットされます。用語ページを見る →じゃ。
猶予と更新の違いを、こう掴んでおくとよい。
| 完成猶予完成猶予一定の事由がある間、時効が完成しないこと(民法147条以下)。それまで経過した期間はそのまま残る点で、振り出しに戻る更新と異なります。用語ページを見る → | 更新更新時効が新たにその進行を始めること(民法147条2項・148条2項・152条1項)。それまで経過した期間はリセットされます。用語ページを見る → | |
|---|---|---|
| 条文の言葉 | 時効は、完成しない | 新たにその進行を始める |
| これまでの期間 | そのまま(止まっているだけ) | リセットされる |
1項と2項の分かれ道
| 事由の終わり方 | 効果 |
|---|---|
| 権利が確定した | 2項:終了した時から更新 |
| 権利が確定しないまま終了した | 1項括弧書き:終了の時から6か月の猶予 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同じ「裁判上の請求」でも、勝ち切ったかどうかで結末が変わる。権利が確定したのなら振り出しに戻し、確定せずに終わったのなら次の手を打つ時間を与える。筋が通っておるのう。
なお、判決で確定した権利については民法169条1項が「その時効期間は、十年とする」と定めておる。更新後の期間についても、あわせて確認しておくとよい。
資格別の演習
裁判上の請求がある場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は完成しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法147条1項1号がそのとおり定めています。確定判決等によって権利が確定することなく事由が終了した場合は、その終了の時から6か月を経過するまで猶予されます。
裁判上の請求により確定判決によって権利が確定したときは、時効は、その事由が終了した時から新たにその進行を始める。
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解答:◯
正しい記述です。民法147条2項がそのとおり定めています。これが更新更新時効が新たにその進行を始めること(民法147条2項・148条2項・152条1項)。それまで経過した期間はリセットされます。用語ページを見る →であり、それまでに経過した期間はリセットされます。
裁判上の請求をしたが権利が確定することなくその事由が終了した場合、その終了と同時に時効の完成猶予の効力も失われる。
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解答:×
誤りです。民法147条1項の括弧書きは、権利が確定することなく事由が終了した場合には「その終了の時から六箇月を経過する」までの間は時効が完成しないと定めています。
民法147条1項が完成猶予の事由として挙げるのは、裁判上の請求、支払督促、民事訴訟法275条1項の和解又は民事調停法・家事事件手続法による調停、破産手続参加・再生手続参加・更生手続参加の4つである。
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解答:◯
正しい記述です。民法147条1項1号から4号までがそのとおり列挙しています。